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条例

蕨市市民参画と協働を推進する条例

自治体データ

自治体名 蕨市 自治体コード 11223
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 74,283人

条例データ

条例本文

蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称:みんなで創るわらび推進条例)

平成24年12月17日条例第19号

蕨市市民参画と協働を推進する条例

古くから中山道の宿場町として栄え、機織りのまちとして発展してきた歴史と文化を持つ私たちのまち蕨は、人と人とのふれあいにあふれた生活のまちです。そのふれあいの中で、市民の郷土を愛する心は長年育まれ、成年式や機まつりといった全国に誇れる行事も生まれました。
こうした背景を基に、みんなで力を合わせ互いに助け合うことや、伝統ある郷土の歴史を大切にすることなどを明らかにした市民憲章を、昭和44年に制定し、地域のコミュニティを中心とした、市民参加によるまちづくりを着実に進めてきました。
また、近年は、町会をはじめとした従来の地域のコミュニティはもとより、新たに、自主的なサークルやNPOなど、特定の分野や課題をテーマとしたコミュニティも生まれ、蕨のまちづくりの担い手として様々な活動を行っています。
このような蕨のまちづくりの伝統を引き継ぎ、将来にわたって誇りに思える暮らしやすいまち、誰もが我がまちとして実感し生きがいを感じられるまちとするためには、全ての市民と市が、より一層まちを愛する気持ちを共有し、対等な立場からそれぞれの役割を担いまちづくりに取り組むことが大切です。
ここに、こうした市民が主役の活力あるまちを創造していくため、蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称 みんなで創るわらび推進条例)を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、蕨市における市民参画と協働についての基本的な考え方や仕組みを定め、市民参画と協働を推進することにより、市民が主役の活力あるまちを創ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例に使われている用語の意味を、次のように定めます。
(1) 市民参画 市民と市が共にまちづくりを進めるために、市民が市の政策等の立案、実施、評価に際し、意見を述べ、又は提案を行うことをいいます。
(2) 協働 市民と市が目的を共有し、それぞれの役割を認め合い、自立した対等のパートナーとしての関係を築きながら、地域の課題や社会的な課題を解決するために協力して取り組むことをいいます。
(3) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ人々と市内で活動する団体をいいます。
(4) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関やこれに類する機関をいいます。
(6) コミュニティ 地域や共通の関心によってつながった多様な組織、集団をいいます。
(基本原則)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行います。
(1) 市は、市民参画によるまちづくりを推進します。
(2) 市民と市は、協働によるまちづくりに取り組みます。
(3) 市民と市は、それぞれが持っている市政や地域の課題などの情報を共有します。
(市民の責務)
第4条 市民は、市民参画と協働によるまちづくりに主体的に関わるよう努めます。
2 市民は、市民参画と協働を行うに当たっては、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して、自らの意見と行動に責任を持ちます。
(市の責務)
第5条 市は、市民に対し、市政に関する必要な情報を積極的に提供します。
2 市は、市民参画と協働の機会を設けるとともに、その仕組みの整備等必要な環境づくりに取り組みます。
3 市は、市職員の市民参画と協働に対する意識の向上に努め、市職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組みます。
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる市の政策等(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりです。
(1) 市の基本的な政策を定める計画等の策定又は改定
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向を定める憲章又は宣言の制定又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができます。
(1) 緊急を要する場合
(2) 軽微な改定等の場合
(3) 市に裁量の余地がない場合
(4) 法令等により実施の基準が定められている場合
(5) 市の機関内部の事務処理に関するものの場合
(市民参画の手続)
第7条 市は、次に掲げる市民参画の手続のうちから、対象事項にふさわしく、かつ、効果的な手続を実施します。
(1) 審議会等による審議
(2) パブリック・コメント
(3) 意向調査
(4) 意見交換会
(5) ワークショップ
2 市は、前項に定める市民参画の手続のうち、複数の手続を実施した方がより市民の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の手続を実施するよう努めます。
3 市は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の手続があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。
(審議会等の公開と委員の選任)
第8条 市は、審議会等の会議の公開を推進するとともに、審議会等の委員に市民を積極的に選任するよう努めます。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、委員の構成や、他の審議会等における委員の就任状況等を勘案するよう努めます。
3 市は、市民を審議会等の委員に選任しようとするときは、原則として公募により選任する委員を含めるものとします。
(住民投票)
第9条 市長は、市民生活に関わる重要事項に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 市長は、前項に定める住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票の成立要件、投票結果の取扱いその他の必要な事項について、別に条例で定めます。
(協働の環境づくり)
第10条 市民と市は、お互いに情報を共有し、十分な協議を行い、協働のまちづくりに取り組むための環境づくりを進めます。
2 市は、市民が持つ特性をまちづくりにいかすことができるように、協働の機会の提供に努めます。
(協働事業の提案)
第11条 市民は、協働で行う事業について、市に事業提案することができます。
2 市は、前項の規定により市民から事業提案を受けたときには、誠実に対応します。
(市民への支援)
第12条 市は、協働のまちづくりに取り組む市民に対して、その活動の支援に努めます。
(コミュニティ活動の推進)
第13条 市民は、暮らしやすいまちの実現のため、自主的にコミュニティの活動に関わるとともに、地域等が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めます。
2 市は、コミュニティの活動を尊重し、地域等が抱える課題の解決に市民と協力して取り組むよう努めます。
(実施状況の公表)
第14条 市は、市民懇談会を設置し、市民参画と協働の実施状況について検証を行い、その結果を市民に公表します。
(条例の見直し)
第15条 市は、社会情勢の変化や市民参画と協働の推進状況に応じ、この条例の見直しを行う場合には、この条例に掲げる市民参画と協働の精神に基づき、市民の意見を適切に反映させます。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。