鳩山町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 鳩山町 | 自治体コード | 11348 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 13,560人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント アンケート 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/hatoyama/d1w_reiki/H415901010007/H415901010007.html |
条例本文
○鳩山町まちづくり基本条例
(平成15年3月18日条例第7号)
改正
平成26年6月11日条例第8号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割(第4条-第6条)
第2節 コミュニティの役割(第7条・第8条)
第3節 議会の役割(第9条・第10条)
第4節 行政の役割(第11条-第16条)
第3章 町民参加の推進(第17条-第21条)
第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり(第22条)
第2節 人権を尊重するまちづくり(第23条)
第3節 文化創造のまちづくり(第24条・第25条)
第4節 健康と福祉のまちづくり(第26条・第27条)
第5節 安全で潤いのあるまちづくり(第28条-第30条)
第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり(第31条-第34条)
第2節 住民投票(第35条)
第6章 この条例の位置付け等(第36条-第38条)
附則
鳩山町は、活力ある地域社会を形成するため、町民参加のあり方を積極的に検討し、町民主体のまちづくりの推進に取り組んできました。
この歩みをさらに大きくし、確実なものにしていくためには、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、生活者である町民の視点からまちづくりを推進していくことが必要です。
このような認識の下に、町民と町がまちづくりの基本理念を共有し、相互の協働により活力と温かさにあふれるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、本町の目指すまちづくりの理念を明らかにし、基本的人権を尊重しあう町民を主体とした自治により、環境との共生のなかで活力に満ちた地域社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは、町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完、協力することをいう。
2 この条例において「町民参加」とは、町の意思形成の段階から町民の意思が反映されること及び町が事業を実施する段階で町民と町が協働することをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民及び町は、第1条の目的に向けて行動するに当たっては、次の各号に掲げるまちづくりの基本理念に基づき、それぞれの役割と責任に応じ、主権者である町民を主体として進めるものとする。
[第1条]
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進める
(2) まちづくりは、町民相互及び町民と町との信頼関係を基調として進める
(3) まちづくりは、環境との共生のなかで進める
(4) まちづくりは、地域の自然や歴史文化、町民の知識経験などの資源をいかして進める
(5) まちづくりは、総合的な視点と自立的な姿勢を常にもちながら進める
第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割
(まちづくりの主体)
第4条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(町民の権利)
第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加に関して、いかなる不利益も受けない。
第2節 コミュニティの役割
(コミュニティの形成)
第7条 町民及び町は、地域課題解決の主体者として、コミュニティの形成に努めるものとする。
2 町長は、コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めるものとする。
(コミュニティ活動の支援)
第8条 町長は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なコミュニティ活動を支援するものとする。
第3節 議会の役割
(議会の役割)
第9条 議会は、条例や予算等の議決をとおし、町の重要な政策決定を行うものとする。
2 議会は、町が町民の多様な意思を反映し適正な運営を行っているかを監視するとともに、必要な調査を行うものとする。
3 議会は、前項に定める監視及び調査の状況を町民に公開する。
(議会の責務)
第10条 議会は、住民自治の役割を認識し、構成する組織及び運営を定めなければならない。
2 議会は、議員が立法の活動を迅速に行えるように、自立的な組織体制の整備に努めなければならない。
3 議会は原則公開とし、情報公開をさらに進め、立法過程から町民と情報を共有するよう努めななければならない。
第4節 行政の役割
(行政の責務)
第11条 町長は、町民参加を基本とし、総合的かつ迅速な行政運営を行わなければならない。
2 町長は、町政に関する情報を町民に対し積極的に提供し、町民と共有するように努めなければならない。
3 町長は、個人情報に関する情報を適切に取扱い、基本的人権の尊重に努めなければならない。
(町政の運営)
第12条 町長は、次に掲げる視点に基づいて町政を運営しなければならない。
(1) 町政は町民からの信託に基づくものであることを踏まえ、町民の信頼と満足度の向上に努めること。
(2) 町民の理解の下に、公正で開かれた町政の推進に努めること。
(3) 行政手続を明確にするとともに、速やかな処理を行うこと。
(4) 財政の健全性に配慮しながら、中長期的な視点に立った運営責任を果たすこと。
(5) 公共サービスの提供における民間との適切な役割分担に努めること。
(基本構想及び実施計画の位置付け等)
第13条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及び実施計画を内容とする総合計画(以下この条において「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画における基本構想を策定、変更又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画に基づき策定する個別計画は、総合計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
(行政組織の構成)
第14条 町の行政組織及び機構は、次に掲げる事項に基づき構成されなければならない。
(1) 町民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的であること。
(3) 地域の実情に即した施策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
2 町職員は、町民の信頼と満足度の向上に努める姿勢を当然のことと自覚し、その責務を誠実に果たさなければならない。
3 町職員は、前項に基づく職務の遂行にあたって、公正な評価を受けるものとする。
(財政の運営)
第15条 町の財政は、町民の税金その他の貴重な財源で支えられるものであることを踏まえ、次に掲げる事項に留意して、運営されなければならない。
(1) 自立的な財政基盤を強化すること。
(2) 中長期的な財政計画を策定し、財政の健全性を確保すること。
(3) 公正の確保と透明性の向上に努めること。
(他の地方公共団体等との連携)
第16条 町長は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
第3章 町民参加の推進
(まちづくりへの参加)
第17条 町民は、第5条の規定に基づき、次の各号に掲げるまちづくりの事項に関し参加する権利を有する。
[第5条]
(1) 重要な政策の立案
(2) 重要な計画及び条例の策定
(3) 予算の策定
2 町長は、前項に定める事項の町民参加の推進に積極的に努めるとともに、その他の事項についても、町民参加の条件整備を図るものとする。
(政策立案への参加)
第18条 町長は、町民の意向を的確に把握し、これを町政に適切に反映させるように努めなければならない。
2 町長は、重要な政策立案に際し、立案の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
(計画及び条例策定への参加)
第19条 町長は、重要な計画や条例の策定に際し、策定の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
2 町長は、前項に定める計画や条例の策定に着手するときは、その概要、策定スケジュール及び町民参加の手法を公表するものとする。
(予算策定への参加)
第20条 町民は、町が行う予算編成にあたって、多様な機会を通じて提案を行うことができる。
2 町長は、町民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報提供に努めるものとする。
(審議会等への参加)
第21条 町長は、町政の重要課題を町民と協働して解決するために、審議会等を設けることができる。
2 町の執行機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
3 前項の公募の方法については、別に定める。
4 審議会等の会議は、原則として公開とする。
第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり
第22条 町民及び町は、恵み豊かな環境を保全し将来に引き継ぐことは未来創造の原点であることを自覚し、環境と共生するまちづくりを推進するものとする。
第2節 人権を尊重するまちづくり
第23条 町民及び町は、個人の人間性を尊重し、異なる文化や価値観を認めあう人権文化をはぐくむまちづくりに努めるものとする。
第3節 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくりの推進)
第24条 町民及び町は、文化が生活の躍動のあらわれであり、心の豊かさと活力をもたらすものであることを認識し、文化創造のまちづくりを推進するものとする。
2 町民及び町は、町民共通の財産である郷土の歴史や伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第25条 町長は、町民の文化創造を活性化するために、生涯学習の機会の充実を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民みんなの心に共鳴する文化創造に関する活動に対して必要な支援をすることができる。
第4節 健康と福祉のまちづくり
(健康の増進と福祉の向上)
第26条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を町民の相互理解と協力のなかで推進するため、地域社会における町民の連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(保健、医療及び福祉の連携)
第27条 町長は、保健、医療及び福祉の連携を図り、町民が必要なときに適切なサービスを受けることができる総合的な仕組みづくりを進めるとともに、生活基盤整備に当たっては、町民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
第5節 安全で潤いのあるまちづくり
(安全なまちづくり)
第28条 町長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を関係機関と一体となって整備することにより、町民の生命及び財産を守るとともに、生活基盤の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 町民は、緊急時において相互に助け合って活動を行うことができるよう、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(潤いのあるまちづくり)
第29条 町民及び町は、自然環境への配慮のもとに、潤いのある快適な生活空間の形成に努めるものとする。
(個性あるまちづくり)
第30条 町民及び町は、地域の資源を適切かつ意欲的にいかすことにより、産業及び文化の活性化並びに町民の利便性の向上を図り、個性的で躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり
(行政評価)
第31条 町長は、行政課題や住民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
(説明する責任)
第32条 町長は、施策の推進状況や意思決定の過程について、町民に分かりやすく説明しなければならない。
(パブリックコメント)
第33条 町長は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定に際し、広く町民の意見を求めるパブリックコメント制度を実施するものとする。
2 町民は、パブリックコメント制度に基づき、町に対して具体的な提案を行うことができる。
3 町長は、パブリックコメント制度による町民の提案を尊重するものとする。
(町民意識調査)
第34条 町長は、まちづくりの重要な課題に取り組むにあたり、広く町民の意向を把握するために、町民意識調査を実施するものとする。
2 町長は、町民意識調査の目的、対象者、結果の取扱いについて、事前に明らかにするものとする。
第2節 住民投票
第35条 公正で民主的な町政運営を推進し町民福祉の向上を図るため、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設ける。
2 町民及び議会は、町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 住民投票の実施に関し、住民投票の請求及び発議、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
第6章 この条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第36条 この条例は、本町のまちづくりの基本となるものであり、町長は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に努めなければならない。
(改正)
第37条 町長は、この条例の改正を行おうとする場合は、町民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(その他)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。