条例

鳩山町住民投票条例

自治体データ

自治体名 鳩山町 自治体コード 11348
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 11000
人口(2015年国勢調査) 13,560人

条例データ

条例本文

○鳩山町住民投票条例

(平成16年12月17日条例第17号)
改正
平成18年12月15日条例第36号
平成24年6月13日条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える事項に係る意思決定について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事項」とは、町が行う事務のうち、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散・議員の解職・町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害する恐れがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人」という。)は、町政運営に重大な影響を与える事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営に重大な影響を与える事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営に重大な影響を与える事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、鳩山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る住民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る住民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものとする。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の作成等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を作成する任に当たるものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合に、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
3 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
一部改正〔平成18条例36〕
(被登録資格)
第10条 投票資格者名簿の登録は、鳩山町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る鳩山町の住民票が作成された日(他の市町村から鳩山町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上鳩山町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 鳩山町に引き続き3月以上住所を有する者であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をしたもの
(登録)
第11条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
[第12条第2項]
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して40日を経過した日から90日を超えない範囲で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第3条第5項]
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所及び第18条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
[第18条第1項]
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日(第18条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
[第18条第1項]
(投票の方法)
第16条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項及び第19条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
[第19条第4号]
(投票所においての投票)
第17条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第18条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 鳩山町の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住している者
(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により鳩山町の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者
3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第16条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
[第16条第2項]
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号を自ら記載しないもの
(5) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(6) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
[第12条第2項]
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民請求等の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施された場合には、第23条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
[第23条]
(投票及び開票)
第26条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。
[公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)]
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。