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条例

横瀬町パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 横瀬町 自治体コード 11361
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 7,979人

条例データ

条例本文

横瀬町パブリックコメント手続条例
平成19年12月10日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、町民等の町政への参画機会を提供することにより、行政運営の透明化と町民等への説明責任を果し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するに当たり、その趣旨、目的、内容等を素案の段階でその内容を広く公表し、公表した当該案に対する町民等からの意見等の概要及び町民等から提出された意見等に対する町の考え方等を公表するとともに、提出された意見等を考慮して町の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ アからウに掲げるもののほかパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 計画等 パブリックコメントの対象となる事案をいう。
(4) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 附属機関等 横瀬町行政組織規則(平成18年規則第8号)別表第3に規定する審議会等をいう。
(対象となる計画等)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画等の決定又は重要な改定
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定及び改廃(金銭徴収に関する条項を除く。)
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、町民の意見等を聴くことが定められているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定により議会提出するもの
(公表の時期及び内容)
第5条 実施機関は、計画等を策定するときは、最終的な意思決定するまでの適切な時期に、その計画等の素案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等の素案のほか次の資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 当該計画等の案に関連する資料
(公表の方法及び事前予告)
第6条 前条の規定による公表は、公表する計画等の素案及び前条第2項に規定する資料(以下「素案及び資料」という。)を町のホームページに掲載するとともに、実施機関で閲覧できるよう備え付けることにより行うものとする。
2 素案及び資料の公表は、町の広報紙への掲載等により事前に次に掲げる事項を町民等に周知するものとする。
(1) 素案の名称
(2) 素案の閲覧方法と閲覧場所
(3) 素案に対する意見の提出期間及び提出方法
(意見等の募集)
第7条 実施機関は、30日以上を目安とした意見等の募集期間を設けるものとする。
2 意見等の提出方法は次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等には、住所、氏名その他必要な事項を明らかにさせるものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等(提出意見等がなかった場合はその旨)並びに提出意見等を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、横瀬町情報公開条例(平成13年条例第11号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表は、第6条第1項の規定を準用する。
4 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 素案に関して附属機関等自らが、この条例に準じた手続を経て報告書や答申書を策定する場合であって、実施機関がこれに基づき決定を行うときは、改めてパブリックコメント手続を行う必要はないものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に立案過程にある計画等で既に作業を行っており、パブリックコメントの手続を実施するいとまがないときは、この条例の規定は適用しない。
(条例の見直し)
3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価したうえで、この条例の施行日以後5年以内に見直しを行うものとする。