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条例

佐倉市市民協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 佐倉市 自治体コード 12212
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 168,743人

条例データ

条例本文

○佐倉市市民協働の推進に関する条例
平成18年9月29日条例第35号
改正
平成25年10月1日横書き施行
平成25年12月24日条例第44号

佐倉市市民協働の推進に関する条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の共有等(第6条)
第3章 政策形成過程参加手続(第7条―第9条)
第4章 地域まちづくり協議会(第10条―第12条)
第5章 市民協働事業(第13条―第15条)
第6章 雑則(第16条・第17条)
附則

私たち佐倉市民は、豊かな自然環境と歴史的な文化資産に恵まれたこの佐倉の地において、私たちと私たちの子孫が心豊かで生き生きと暮らすことのできる活力に満ちたまちが創造されることを願っています。
今日、地方分権による地域の自立が求められていますが、以前から、市内の各地域においては、地域に住む人々による自治活動や多様な分野にわたる公益的な活動が行われてきました。
私たちは、まちづくりに参加する権利を有する自治運営の主役として、自らの役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加することに努めたいと考えています。
また、市は、市民の信託に基づき行政が運営されていることを十分に踏まえ、その役割における説明責任を果たすとともに、公平かつ公正で効率的な行政運営の遂行を基本として、市民に開かれた透明性の高い行政運営を推進していかなければなりません。
私たちは、市民と市が相互に協力し、協働していくことが、私たちの望むまちの実現に向けて不可欠であると考えます。
ここに、市民協働による自治運営の基本的な理念を明らかにするとともに、その理念に基づいた制度を規定し、市民協働による自治運営を推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの主体となるものの役割及び責任を明らかにするとともに、市民協働を推進するための基本的な事項を定め、もって市民協働による自治運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 相互に独立した団体及び個人が、公共の利益に資する同一の目的をもったまちづくりに係る事業に対し、対等の立場で連携の上、協力し、及び協調して取り組むことをいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、これらの個人が主体となって構成された団体(以下「市民団体」という。)及び市内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
(3) 自治運営 市民及び市の各機関のそれぞれの活動により構成される公共的運営をいう。
(4) まちづくり 地域社会を形成するため、市民及び市が行う公共の利益に資する活動をいう。
(5) 市民公益活動 市民が主体となって自発的かつ継続的に行う活動であって、営利を目的としない社会貢献性のあるものをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、市民はまちづくりに参加する権利を有し、市はその機会を確保するための環境の整備に努める責務があることを確認の上、次に掲げる基本的原則に基づいて市民協働による自治運営を推進するものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりの主体として、それぞれの役割と責任を明確にし、相互の理解に努める。
(2) 市民及び市は、互いの立場を尊重の上、協力してまちづくりを行う。
(3) 市民及び市は、まちづくりに係る情報を共有する。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民協働による自治運営を推進するため、自らが有する技術、能力等を行使し、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、市民協働による自治運営を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、市民公益活動を自らの意思と責任において推進する市民の活動を尊重するとともに、これを支援するものとする。

第2章 情報の共有等
(情報の共有及び学習の機会の提供)
第6条 市は、市民が自らまちづくりについて考え、行動することができるよう、情報を収集し、提供することにより、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりの推進に必要な学習の機会の提供に努めなければならない。

第3章 政策形成過程参加手続
(政策形成過程参加手続の実施)
第7条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる施策等を実施する場合は、政策形成過程参加手続(市民の意見を反映した施策等を実施するため、その案の策定の過程において実施機関が市民の意見を求めることをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(1) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(2) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例
(4) 市民の生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすことが予測される問題等に係る意思決定等
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に政策形成過程参加手続を実施することが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、政策形成過程参加手続の実施を要しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定又は改廃の請求が行われる場合
(4) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合
(5) 予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合
(6) 法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合
(政策形成過程参加手続の方法)
第8条 政策形成過程参加手続は、対象となる事項について次に掲げるもののうちから1以上の効果的と認められる方法により実施するものとする。
(1) 公募による市民(市民団体及び市内に事務所又は事業所を有する法人を除く。第16条第3項第1号において同じ。)を構成員に含む附属機関等(地方自治法第138条の4第3項の規定により、調停、審査、諮問又は調査を行うために法律又は条例の定めるところにより設置する機関及びこれに準ずる組織をいう。)の設置
(2) 市民からの意見(情報を含む。以下同じ。)の公募
(3) 市民へのアンケート(一定数の市民を抽出の上、あらかじめ実施機関が用意した一定の事項について、書面等により意見を求めることをいう。)による調査
(4) 市民とのまちづくりに係る意見の交換及び協議を行う会議の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(政策形成過程参加手続の結果の取扱い)
第9条 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を検討の上、施策等に反映するよう努めなければならない。
2 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を記録し、当該意見に対する考え方を明らかにするとともに、これを公表するものとする。

第4章 地域まちづくり協議会
(地域まちづくり協議会の認証)
第10条 市は、市民が地域におけるまちづくりを自主的に行うために結成した団体であって、次の各号のいずれにも該当するものを地域まちづくり協議会として認証することができる。
(1) 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で構成され、又は地縁による団体及び次に掲げる団体で構成されていること。
ア 市民団体
イ 市内に事務所又は事業所を有する法人
(2) その設置の目的が、活動の対象となる地域(以下「活動地域」という。)に住所を有する者の利益又は活動地域の活性化に資するものであること。
(3) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。
(5) 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。
(6) その運営が民主的になされている協議組織であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
(地域まちづくり協議会の認証の申請等)
第11条 地域まちづくり協議会の認証を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前条の認証を受けた地域まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認証を取り消すことができる。
(1) 地域まちづくり協議会に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
3 前条の認証を受けた地域まちづくり協議会は、認証に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(地域まちづくり事業)
第12条 市は、地域まちづくり協議会が行う事業で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「地域まちづくり事業」という。)に対して支援を行うことができる。
(1) 地域まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
2 前項の支援を受けようとする地域まちづくり協議会は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否を決定するものとする。

第5章 市民協働事業
(市民協働事業の実施)
第13条 市は、市民公益活動の実施のために市民により構成された団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「市民公益活動団体」という。)が実施する事業(以下「市民協働事業」という。)について、連携し、及び支援をすることができる。
(1) 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程が定められていること。
(2) 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されていること。
(3) その設置の目的が第10条第3号に掲げる活動を含むものでないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 市民協働事業は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市民公益活動団体が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
3 市民協働事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 市民公益活動団体が、自ら有する知識及び技術をまちづくりに生かすために市長に提案する事業
(2) 市がその施策等の実施に当たり、市民公益活動団体の知識及び技術を活用することができるものとして募集する事業
(市民公益活動団体の登録の申請等)
第14条 市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 第11条の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項中「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と、「認証」とあるのは「登録」と、同条第2項及び第3項中「前条」とあるのは「第14条第1項」と、「認証」とあるのは「登録」と、「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と読み替えるものとする。
(市民協働事業に係る申請)
第15条 第13条第3項第1号に規定する市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、第13条第3項第2号に規定する市民協働事業を募集しようとするときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で対象となる事業をとりまとめ、実施を希望する市民公益活動団体を公募しなければならない。
3 前項の規定により公募された市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
4 市長は、第1項及び前項の規定による申請がされたときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否又は実施団体を決定するものとする。

第6章 雑則
(市民協働推進委員会)
第16条 市民協働による自治運営の推進について、市長の諮問に応じて調査及び審議をするため、佐倉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌は、次のとおりとする。
(1) 市民協働を推進する施策及び事業に関する事項
(2) 地域まちづくり事業及び市民協働事業の評価に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市民団体の関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し、識見を有する者、市の職員その他の者に対し、資料の提出を求め、又はこれらの者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、市民協働の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。