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条例

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例[袖ヶ浦市]

自治体データ

自治体名 袖ヶ浦市 自治体コード 12229
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 63,883人

条例データ

条例本文

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例
平成17年7月28日
条例第20号

(目的)
第1条 この条例は、袖ケ浦駅北側49ヘクタールを、市が施行主体となって整備事業を行うことについて、市民の賛否を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「本件事業」とは、平成17年1月7日に都市計画決定された袖ケ浦駅北側地区整備に係る袖ケ浦駅北側特定土地区画整理事業並びに袖ケ浦駅舎橋上化及び自由通路整備事業、奈良輪第一雨水幹線及び奈良輪雨水ポンプ場整備、公共下水道事業(汚水)、公園整備事業並びに高須箕和田線立体交差整備事業をいう。
(住民投票)
第2条 第1条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の実施の日から3ヶ月以内にこれを実施するものとする。
2 市長は、本件事業に関する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を袖ケ浦市選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、投票日において袖ケ浦市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という)において、袖ケ浦市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(有資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について本件事業に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を掲載して、投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙は、別記様式とする。
(平17条例21・一部改正)
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反さない限りにおいて、その投票をした者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が明確になったとき、すみやかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるのであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第11条関係)

(平17条例21・全改)
二 ○印の他は書かないでください。

 

 

平成十七年  月  日執行

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票

◇注意

 

一 本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、○を一つ記入してください。

反対 賛成

袖ヶ浦市
選挙管理
委員会印

備考

1 袖ケ浦市選挙管理委員会の印は刷込式とする。

2 白地に黒刷りとする。

3 投票用紙の大きさは、縦128ミリ横80ミリとする。