条例

白井市市民参加条例

自治体データ

自治体名 白井市 自治体コード 12232
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 62,441人

条例データ

条例本文

○白井市市民参加条例

平成16年6月29日条例第15号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の方法
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 審議会等(第10条―第13条)
第3節 パブリック・コメント(第14条―第16条)
第4節 アンケート調査(第17条)
第5節 意見交換会(第18条―第20条)
第6節 ワークショップ(第21条・第22条)
第7節 住民投票(第23条)
第8節 その他の方法(第24条)
第3章 推進体制(第25条)
第4章 雑則(第26条―第28条)
附則

地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。
白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。
白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。
(2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。
(4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう。
(5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民との情報の共有化のため、行政活動に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、全職員が市民参加のまちづくりについて考え、行動することができるよう研修を行う等必要な方策を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、市民参加の持続的な発展に向け、創意工夫に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らの責任と役割を自覚し、市民参加によるまちづくりの推進のため、積極的に参加するよう努めなければならない。
2 市民は、市全体の利益を考えることを基本として、参加するよう努めなければならない。
3 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、自主的かつ民主的な参加に努めなければならない。
第2章 市民参加の方法
第1節 通則
(市民参加の対象)
第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき、金銭徴収に関する条例を制定し、若しくは改廃するとき又は政策的な判断を要しない条項について条例を改正するときは、市民参加を行わないことができる。
(市民参加の方法)
第7条 実施機関は、前条の行政活動(同条第2項の規定により、市民参加を行わない場合を除く。)を行うときは、それぞれの事案ごとに、次節から第8節までに定める市民参加の方法のうちから適切な方法により行う。
(意見の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により市民参加を行ったときは、提出された意見について、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)に定める非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果及びその理由
(意見の公表方法)
第9条 実施機関は、前条各号に掲げる事項を公表するときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市の情報公開コーナーへの配置
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
第2節 審議会等
(審議会等の設置)
第10条 実施機関は、条例、要綱等に基づく審議会、委員会等(以下「審議会等」という。)を設置することができる。
(審議会等の委員)
第11条 審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を設けるよう努めなければならない。
2 応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏りが生じないよう基準を設け、これを公表しなければならない。
(会議の公開等)
第12条 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、円滑な運営が著しく損なわれると認められるものその他の非公開情報に該当する事項の審議を行う場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項のただし書の規定により会議の公開をしない場合は、その理由を公表しなければならない。
3 実施機関は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議の開催日時及び議題その他必要な事項を事前に公表しなければならない。
4 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供し、又は傍聴者に配布しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(会議録の作成及び公表)
第13条 実施機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、前条第4項の会議に係る資料と併せ、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
第3節 パブリック・コメント
(パブリック・コメントの募集)
第14条 実施機関は、パブリック・コメント(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見をいう。以下同じ。)を求めることができる。
(公表事項)
第15条 実施機関は、パブリック・コメントを求めるときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象とする事案及びその趣旨
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) パブリック・コメントの提出先、提出方法及び提出期間
(4) パブリック・コメントを提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(パブリック・コメントの提出方法等)
第16条 実施機関は、パブリック・コメントを募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法によるものとする。
2 実施機関は、パブリック・コメントの提出期間を2週間以上設けなければならない。
3 実施機関は、パブリック・コメントの提出を受けるときは、住所及び氏名の記載を求めることができる。
第4節 アンケート調査
(アンケート調査の実施等)
第17条 実施機関は、アンケート調査(一定の質問形式で意見を問う調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定によりアンケート調査を行うときは、事前にその目的を公表しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定によりアンケート調査を行ったときは、その結果を公表しなければならない。
第5節 意見交換会
(意見交換会の開催)
第18条 実施機関は、意見交換会(市民と実施機関及び市民同士の自由な意見の交換により、複数の市民の意見を収集することを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表)
第19条 実施機関は、意見交換会を開催するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見交換会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(開催記録の作成及び公表)
第20条 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。
第6節 ワークショップ
(ワークショップの開催)
第21条 実施機関は、ワークショップ(市民と実施機関及び市民同士の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表)
第22条 ワークショップの開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第19条及び第20条中「意見交換会」とあるのは「ワークショップ」と読み替えるものとする。
第7節 住民投票
(住民投票の実施)
第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。
2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第8節 その他の方法
(その他の市民参加の方法の設定)
第24条 実施機関は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加の方法がある場合は、これによることができる。
第3章 推進体制
(市民参加推進会議)
第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2) 市民参加の方法の研究及び改善
(3) この条例の見直しに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内
(3) 市民 5人以内
6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、1回に限り再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(広聴活動)
第26条 市長は、市政に係る市民の意見を把握するため、懇談会、市長への手紙その他の広聴に必要な措置を講じなければならない。
(市民活動への支援)
第27条 市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行うよう努めなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16年11月1日から施行する。
(白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に第6条の規定により着手している行政活動であって、第2章に定める市民参加を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定を適用しない。