南房総市市民活動応援基金条例
自治体データ
自治体名 | 南房総市 | 自治体コード | 12234 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 35,831人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_honbun/r361RG00000804.html |
条例本文
南房総市市民活動応援基金条例
平成21年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 本市における市民活動を支援することにより、市民と行政の協働の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、南房総市市民活動応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 市民活動の支援に関する事業
(2) 市民と行政の協働の推進に関する事業
(3) 前2号の事業を推進するための人材育成に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、基金の設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。