条例

香取市まちづくり条例

自治体データ

自治体名 香取市 自治体コード 12236
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 72,356人

条例データ

条例本文

香取市まちづくり条例

平成23年3月25日条例第4号
香取市まちづくり条例

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則(第4条)
第2節 住民自治協議会(第5条―第8条)
第3節 地域まちづくり計画(第9条)
第4節 市民協働によるまちづくりの支援(第10条―第13条)
第3章 雑則(第14条・第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりについて、基本理念及びその基本となる事項を定め、市民協働によるまちづくりを積極的に推進し、もって暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民協働によるまちづくり」とは、住民、自治会、住民自治協議会その他地域において活動する団体、事業者等の様々な主体(以下「活動主体」という。)及び市(以下「活動主体等」という。)の相互協力の下、活動主体が主導的な役割を果たしつつ、暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現を図るための多様な活動を行うことをいう。
2 この条例において「住民自治協議会」とは、第6条の規定による登録を受けた団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働によるまちづくりは、地域の自然、歴史、文化その他の特性を踏まえ、地域の慣習を尊重し維持することを旨として行われなければならない。
2 市民協働によるまちづくりは、活動主体等がその役割及び活動内容を相互に尊重し、交流又は連携を緊密化することにより涵(かん)養される理解、信頼等を基礎として行われなければならない。
3 市民協働によるまちづくりは、活動主体の地域社会への関与を拡充し、活動主体の当事者意識を醸成することを旨として行われなければならない。
4 市民協働によるまちづくりは、地域の活動を未来に継続する仕組みを構築し、持続的に維持することができる地域社会を形成することを旨として行われなければならない。
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則
(市民協働の原則)
第4条 活動主体等は、活動を行う現場を中心に考える現場主義及び地域の課題を自らのこととして捉える当事者主義の下、互いに支えあう「結いの心」を大切にしつつ、次に掲げる原則に従い、市民協働によるまちづくりに取り組むものとする。
(1) 自立した対等な関係の下で、他の活動主体等の役割及び活動内容を理解し、尊重しつつ、相互に補完しながら、目標を共有して活動すること。
(2) 自らの活動内容について積極的な情報提供及び説明を行うことにより、地域の理解を得つつ活動すること。
第2節 住民自治協議会
(活動の原則)
第5条 住民自治協議会は、第3条に定める基本理念及び前条の趣旨にのっとり、他の活動主体等と連携を図りつつ活動するものとする。
(登録)
第6条 市は、共同体意識の形成が可能な地域として規則で定める地域において、地域課題の解決に向けた活動を行うため、活動主体の自由な参加が確保され自発的に組織された団体であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、住民自治協議会として住民自治協議会登録簿に登録することができる。
(1) 次に掲げる活動を行うものであること。
ア 地域福祉の推進
イ 地域防災の推進
ウ 地域環境の保全
エ 地域教育の推進
オ 郷土文化の振興
カ 地域産業の振興
キ 前各号に係る活動の担い手の育成及び支援
(2) その活動が次のいずれにも該当しないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) その活動が、活動を行う地域(以下「活動地域」という。)の住民の理解を得られるものであること。
(4) その活動地域が他の住民自治協議会の活動地域と重複しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 前項の登録を受けようとする団体は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 住民自治協議会は、登録に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、住民自治協議会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項各号に定める要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用にあたり不当な行為を行ったとき。
(4) この条例に違反したとき。
第3節 地域まちづくり計画
(地域まちづくり計画の策定)
第9条 住民自治協議会は、活動地域における課題の解決に向け、活動方針、活動内容等を定めた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定し、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
2 市は、地域まちづくり計画を尊重するものとする。
第4節 市民協働によるまちづくりの支援
(住民自治協議会への支援)
第10条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、住民自治協議会に対し、財政的な支援及びその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市民活動支援センター)
第11条 市は、住民自治協議会の活動等を支援するため、「市民活動支援センター」を設置するものとする。
2 市民活動支援センターは、住民自治協議会からの相談に応じるとともに、これに対する助言その他必要な業務を行うものとする。
(地区担当職員制度)
第12条 市は、住民自治協議会の運営等を支援するため、地区担当職員制度を設けるものとする。
(市民協働専門家委員会)
第13条 市長は、市民協働によるまちづくりが効果的に行われるよう、専門的な知識を有する者で構成する市民協働専門家委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 住民自治協議会に関すること。
(2) 地域まちづくり計画に関すること。
(3) 市民協働によるまちづくりに係る取組に対する支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働によるまちづくりに関し、市長が必要と認める事項
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項については、規則で定める。
第3章 雑則
(検査等)
第14条 市長は、住民自治協議会に対する支援の適正を期するため必要があるときは、当該住民自治協議会に対して報告を求め、又は市職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条は、公布の日から施行する。