東京都板橋区ボランティア活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 板橋区 | 自治体コード | 13119 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 584,483人 |
条例データ
制定年 | 1997年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A801680CC&houcd=H409901010006&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040328 |
条例本文
東京都板橋区ボランティア活動推進条例
平成9年3月10日東京都板橋区条例第6号
東京都板橋区ボランティア活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、東京都板橋区(以下「区」という。)におけるボランティア活動の推進及び円滑化を図り、区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に自主的かつ主体的に取り組む個人又は団体をいう。
(区の責務)
第3条 区は、ボランティア活動の自主性及び主体性を損なわないよう配慮し、ボランティア活動に関する知識の普及、意識の啓発及び活動環境の整備に努めなければならない。
(ボランティア活動推進協議会)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、ボランティア活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、ボランティア活動の現況、総合的な連絡調整及びボランティアと区との協働のあり方等について調査検討を行う。
3 協議会は、区長の委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。