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条例

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

自治体データ

自治体名 板橋区 自治体コード 13119
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 584,483人

条例データ

条例本文

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

平成9年3月10日東京都板橋区条例第6号

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、東京都板橋区(以下「区」という。)におけるボランティア活動の推進及び円滑化を図り、区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に自主的かつ主体的に取り組む個人又は団体をいう。
(区の責務)
第3条 区は、ボランティア活動の自主性及び主体性を損なわないよう配慮し、ボランティア活動に関する知識の普及、意識の啓発及び活動環境の整備に努めなければならない。
(ボランティア活動推進協議会)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、ボランティア活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、ボランティア活動の現況、総合的な連絡調整及びボランティアと区との協働のあり方等について調査検討を行う。
3 協議会は、区長の委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。