Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 府中市オンブズパーソン条例

条例

府中市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 府中市 自治体コード 13206
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 262,790人

条例データ

条例本文

府中市オンブズパーソン条例
平成12年9月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速な手続で処理し、市政の改善に関する提言等を行うため府中市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置し、市民の権利利益を擁護するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「苦情」とは、自己の利害に係る市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為についての不平又は不満をいう。
(所管事項)
第3条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)
第4条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け、これを調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(組織等)
第8条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職等の禁止)
第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第10条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第11条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情の申立てがあったときは、速やかに当該苦情に関して調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情を調査しない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項ただし書の規定により苦情を調査しないときは、その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述ベ、又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 市の機関は、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは、必要な是正等の措置を講ずるとともに、その内容をオンブズパーソンに報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは、その旨を理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、意見若しくは勧告又は提言を受けた日から60日以内に行わなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について第1項に規定する報告があったときは、その旨を当該苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第1項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表をするときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第20条までの規定は、平成12年11月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1建築紛争調停委員会委員の項の次に次のように加える。
オンブズパーソン
月額 140,000円