調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例
自治体データ
自治体名 | 調布市 | 自治体コード | 13208 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 242,614人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1355701919730/ |
条例本文
調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例
調布市条例第45号
調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 市民,市議会及び市長の役割(第5条―第7条)
第4章 市政運営の基本原則(第8条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則
私たちのまち調布は,悠久の流れをたたえる多摩川や武蔵野の面影を残す深大寺の森など,自然の豊かさと都市の利便性が調和するまちとして発展してきました。私たちは,この調布で,相互に助け合い,共に歩みながら,市民が生き生きと暮らす活気とぬくもりのあるまちを築いてきました。
私たちは,これからもこの調布らしさを大切にしながら更に発展させ,将来の世代に引き継いでいきたいと思っています。
一方,地方分権が進展する中,地域の実情に応じた対応がより一層求められています。私たちは,まちづくりの主体として,これまで以上に自分たちのまちは自分たちでつくるという自主・自立の精神と責任を持って,共に力を合わせながらまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
私たちは,日本国憲法が掲げる地方自治の本旨にのっとり,調布市における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにし,自治によるまちづくりを進め,もって活力ある豊かな地域社会を実現するため,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市における自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)並びに市民,市議会及び市長の役割を明らかにし,市政運営の基本原則を定めることにより,自治によるまちづくりを一層推進し,もって活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市民)
第2条 この条例において「市民」とは,市内に住所を有する者,市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,自治の基本理念を明らかにし,市政運営の基本原則を定めるものであり,市は,他の条例,規則等の制定,改正及び解釈に当たっては,この条例との整合性を確保するものとする。
第2章 自治の基本理念
第4条 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,互いを尊重しながら,それぞれの役割を果たすことにより,自主的かつ自立的に進めるものとする。
2 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,まちづくりに関する情報を共有したうえで,参加と協働により進めるものとする。
第3章 市民,市議会及び市長の役割
(市民の役割)
第5条 市民は,それぞれの立場において,まちづくりに参加する権利を有しており,自治の基本理念に基づき,まちづくりの主体として自らの意思と責任においてまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は,選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関として,自治の基本理念に基づき,条例の制定,予算の議決その他の法令等により与えられた権限に属する事項を決定するとともに,市政が公正かつ適切に運営されるよう,その権限を行使しなければならない。
(市長の役割)
第7条 市長は,市の代表者として市を統轄し,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,広く市民の意見を聴き,市政を公正かつ適切に運営しなければならない。
第4章 市政運営の基本原則
(情報公開)
第8条 市は,市政情報を適正に管理し,及び保存するとともに,市民に分かりやすく,積極的に公開するものとする。
(参加と協働の推進)
第9条 市は,参加と協働によるまちづくりを推進するため,必要な施策を講ずるものとする。
(コミュニティへの支援)
第10条 市は,コミュニティの役割及び主体性を尊重し,その活動が推進されるよう,必要な支援を行うものとする。
(政策法務)
第11条 市は,法令等に基づく市政運営を基本とし,政策目的の実現のため,自らの判断と責任に基づいて,法令等を解釈し,及び運用するとともに,積極的に条例を制定するものとする。
(計画行政)
第12条 市は,総合的かつ計画的に市政を運営するため,市民参加の下,まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画を策定するものとする。
2 市は,基本構想の策定に当たっては,市議会の議決を経るものとする。
3 市は,各政策分野における計画を策定し,又は変更するときは,基本構想及び基本計画に即して行うものとする。
(財政)
第13条 市は,財政運営に当たっては,財政規律を保持し,健全性の維持に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 市は,市の財政状況を市民に的確に,かつ,分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第14条 市は,効果的かつ効率的に市政を運営するため,行政評価を実施し,その結果に基づき,事務及び事業の改善に取り組むものとする。
2 市は,行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するものとする。
(組織)
第15条 市は,多様な行政需要に迅速かつ適切に対応するため,簡素で効率的かつ機能的な組織を編成するものとする。
2 前項に規定する組織の各部署は,相互に連携を図るものとする。
(危機管理)
第16条 市は,他の地方自治体,国その他の関係機関及び市民との連携及び協力により,緊急時に的確に対応する危機管理体制を整備し,市の機能を維持するとともに,市民の生命,身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。
(職員)
第17条 市は,広く有能な人材の確保に努めるとともに,職員の職務に関する能力及び意識の向上を図り,市民に信頼される職員を育成するものとする。
2 職員は,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,全体の奉仕者として,職務に関する能力の向上を図り,誠実,公正かつ能率的に職務を行わなければならない。
(市民の要望等への対応)
第18条 市は,市民から市政に関する要望等を受けた場合は,迅速,適切かつ誠実に対応するものとする。
2 市は,公正かつ中立的な立場から,市政に関する苦情を調査し,及び処理する制度を設けるものとする。
(他の地方自治体,国等との連携及び協力)
第19条 市は,共通の課題又は広域的な課題を解決するため,他の地方自治体,国その他の関係機関との連携及び協力に努めるものとする。
第5章 雑則
(解釈規定)
第20条 第2条の規定は,他の条例で別に市民の範囲を定めることを妨げるものと解釈してはならない。
2 第5条のまちづくりに参加する権利は,市内に住所を有する者とその者以外の市民において同等のものと解釈してはならない。
(条例の見直し)
第21条 市は,社会情勢の変化等に対応するため,必要がある場合は,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。