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条例

調布市オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 調布市 自治体コード 13208
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 242,614人

条例データ

条例本文

調布市オンブズマン条例

平成13年12月19日
条例第33号

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し,市政の改善に関する提言等を行うことにより,市民の権利及び利益を擁護するとともに,市政に対する市民の理解と信頼を高め,開かれた市政の一層の推進に資するため,調布市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズマンの所掌する事項は,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決,裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の勤務条件,身分等に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け,これを調査し,迅速に処理すること。
(2) 前号の処理に関連し,必要があると認める事案について,調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は前号に規定する事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し意見を述べ,若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し,又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告,提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは,市民の権利及び利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関との連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重するとともに,積極的な協力に努めなければならない。
2 市の機関は,第3条第3号の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは,これを尊重し,誠実かつ適切に対応しなければならない。
(組織等)
第6条 オンブズマンの定数は3人とし,そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 オンブズマンの任期は,3年とする。ただし,1期に限り再任を妨げない。
4 オンブズマンは,非常勤とする。
(兼職の禁止)
第7条 オンブズマンは,衆議院議員,参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは,市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第8条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,解職することができる。
(苦情の申立て)
第9条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は,オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ての手続は,書面により行うものとする。ただし,オンブズマンがやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
3 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第10条 オンブズマンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が,当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があると認めるときは,この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズマンは,前項の規定により苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第11条 オンブズマンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,調査を中止することができる。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査を中止したときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは,第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第12条 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する関係文書等を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第13条 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告,提言等)
第14条 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し意見を述べ,又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(報告等)
第15条 オンブズマンは,前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,又は提言を行ったときは,関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情について前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,若しくは提言を行ったとき,又は前項の規定による報告があったときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第16条 オンブズマンは,第14条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定により公表を行うときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第17条 オンブズマンは,毎年,この条例の運営状況について,市長に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,この条例の規定による手続に相当する手続により受けた苦情の申立て(施行日において現に処理が終了していないものに限る。)は,この条例の規定による苦情の申立てとみなす。