【失効】東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例[小平市]
自治体データ
自治体名 | 小平市 | 自治体コード | 13211 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 198,739人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 2013年5月26日住民投票が実施されたが、投票率が50%を下回ったため開票は行われなかった。 http://www.city.kodaira.tokyo.jp/oshirase/032/032896.html |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/032/032383.html |
条例本文
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例
平成25年
条例第13号
平成25年条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、東京都が立案した小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画(府中所沢線の五日市街道(国分寺市東戸倉2丁目)から青梅街道(小平市小川町1丁目)までの約1.4キロメートルの区間)について、住民参加により計画を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
2市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小平市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を超えない範囲において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対して、速やかに通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において小平市に住所を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日において小平市の選挙人名簿に登録されている者及び当該告示の日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、住民投票における投票の資格を有しない。
(1)成年被後見人
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(4)公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
(5)法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
(投票資格者名簿)
第6条 市長は、住民投票の投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 住民投票の投票は、小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について、住民参加により東京都の計画を見直すべきと思う者は投票用紙の住民参加により計画を見直すの欄に、計画の見直しは必要ないと思う者は投票用紙の計画の見直しは必要ないの欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。
3 住民投票は、1人1票の秘密投票とする。
4 点字による投票の方法は、規則で定める。
5 第2項の規定にかかわらず、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができるものとする。
(期日前投票等)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができるものとする。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定の趣旨に反しない限りにおいて、その投票をした者の意思が客観的に明らかであれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 住民投票(点字による投票を除く。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄のいずれにも○の記号を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直すの欄又は計画の見直しは必要ないの欄のいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
2 住民投票(点字による投票に限る。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ない以外の事項を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、次に掲げる情報を、市民に対して提供するものとする。
(1)住民投票を実施する趣旨及び経過
(2)投票資格者が小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線について、住民参加により計画を見直すべきか又は計画の見直しは必要ないかについて、的確に判断するために必要な関連資料
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、事案についての中立性を保持しなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項に規定する投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用するものとする。
(住民投票の成立の要件)
第13条の2 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第14条選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条市長は、住民投票が成立したときはその結果を尊重し、速やかに市民の意思を東京都及び国の関連機関に通知しなければならない。
(委任)
第16条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附則(平成25年4月25日・平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。