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条例

平塚市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 平塚市 自治体コード 14203
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 258,422人

条例データ

条例本文

○平塚市市民活動推進条例

平成14年9月30日
条例第17号

新しい世紀を迎えて時代が大きく変化するなかで、私たちのまち平塚においても、市民のニーズや社会的な課題などが著しく多様化し、複雑化しています。その一方で、市民活動がさまざまな分野で新たに芽生え、あるいは活発化し、きめ細かな公共サービスの提供や社会的課題への対応の面で心強い担い手になろうとしています。市民活動はまた、多くの市民にとって自ら主体的に参画し、力や知恵を発揮して社会に貢献する、生きがいの場にもなりつつあります。
地方分権の時代にふさわしい、個性豊かな地域社会をこの平塚に形成していくためには、まちづくりの主役となる気概を持った市民によって支えられる、市民活動の活性化が必要となります。創造性や先駆性、柔軟性などの特性を備えた大小さまざまな市民活動団体が、市や事業者と、互いの理解と信頼を基礎に、対等のパートナーとして協働して社会の課題に取り組むことが、平塚のまちづくりを進めていく上で、今求められているのです。
市民が生き生きとして、心豊かに暮らせるコミュニティを築き、だれもが胸を張って誇れる、魅力と活力のあふれる「平塚のまち」を次の世代に引き継ぐことを心に誓い、ここに「平塚市市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動の新たな誕生と活性化の基盤を整えることにより、市民の積極的な参画による真に魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が互いに協力し、社会のさまざまな課題に向かって自発的、自律的に行う、営利を目的としない公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動団体及び事業者は、市民活動が豊かで生き生きとした地域社会の実現にきわめて重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に対等のパートナーとして、協働してまちづくりを進めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を基本とし、市民一人ひとりの自発性並びに市民活動団体の自主性及び自律性が最大限に尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市は、施策の立案、実施及び評価の過程において、市民活動団体がその専門的知識、経験及び行動力を活かして参画できるための環境の整備並びに行政情報の積極的な提供に努めなければならない。
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、市民活動を行うに当たっては基本理念に基づき、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、その活動の目的、内容、方法及び成果等を広く市民に周知し、理解されるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会発展の大切な役割を担う一員として、市民活動の重要性を理解し、積極的にその推進に努めるものとする。
(市の施策)
第7条 市は、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動の総合的な推進拠点としての機能を有する施設の整備を図ること。
(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託その他の方法により、市民活動の推進のために必要な財政的支援措置を講ずること。
(3) 市の設置する公共施設の運用に当たっては、市民活動団体との連携及び施設の提供などを通じて、市民活動の推進に寄与すること。
(4) 市民活動団体がその特性を活かせる分野において、市が実施する公共サービスへの参入機会の提供を図ること。
(5) 市民活動に関する市民の理解を深め、市民活動への市民の積極的な参加と支援を促すため、必要な啓発と学習機会の提供を行うこと。
(6) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。
(7) その他市民活動の推進のための適切な施策を行うこと。
(市民活動推進委員会)
第8条 市民活動の推進に関して必要な事項を調査審議するため、平塚市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
4 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(推進状況等の公表)
第9条 市長は、毎年1回、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況等について、適切な方法により公表するものとする。
(意見等の提出及び施策の見直し)
第10条 市は、市民活動の推進に関する施策等について、市民又は市民活動団体等から意見等の提出があった場合は、委員会に報告するとともに、速やかに調査、検討するものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果に基づき、市民活動の推進施策について総合的に見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成19年9月28日条例第16号)
この条例は、平成19年9月30日から施行する。