Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 藤沢市市民活動推進条例

条例

藤沢市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 藤沢市 自治体コード 14205
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 436,905人

条例データ

条例本文

○藤沢市市民活動推進条例

平成13年9月27日
条例第8号

私たちのまち藤沢は,市民活動が活発なまちであり,これまで,様々な市民や市民活動団体が協力し合つて,創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は,これからの藤沢のまちづくりにとつてますます必要とされ,更に推進していくことが求められている。そのためには,市民一人一人が,自分自身に何ができるのかを問い直し,新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
さらに,市民,市民活動団体,事業者及び市が相互に連携し,それぞれの持てる力を発揮することにより,人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなつている。
とりわけ,市民活動が市民の自主的な参加によつて行われるあらゆる分野における自発的な活動であることにかんがみ,市民活動の自主性と自発性を尊重し,その活動の環境を整備し,あわせて,より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため,ここにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め,並びに市民活動推進センターを設置することにより,市民活動の総合的かつ計画的な推進を図り,もつてこの市にふさわしい人間性豊かな地域社会の形成に寄与するとともに,市民,市民活動を行うもの,事業者及び市による協働型社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは,市民が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動であつて次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動でないこと。
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動でないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。
(基本理念)
第3条 市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し,その自主性及び自発性の尊重を基本として,市,市民活動を行うもの及び事業者は,相互に尊重しつつ,対等の関係で,協力して市民活動の推進に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,前条の基本理念にのつとり,市民活動推進計画を策定し,市民活動を推進するための総合的な施策を講じ,市民活動が活発に行われるための環境の整備に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは,第3条の基本理念にのつとり,活動を行うとともに,その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は,市民活動の意義を理解するとともに,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市民活動推進計画)
第7条 市長は,市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,市民活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 推進計画には,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民活動の推進に関する市の基本的な指針
(2) 市民活動の推進に関する市の基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関する重要な事項
3 市長は,推進計画を策定しようとするときは,藤沢市市民活動推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,推進計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,推進計画の変更について準用する。
(基本施策)
第8条 基本施策には,市民活動の推進に関する次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 活動の場所の整備に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する支援に関すること。
(4) 市民,市民活動を行うもの,事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,基本施策として必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は,市民活動を推進するため,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含み3人以上の役員を置く市民活動を行う団体(以下「公益市民活動団体」という。)に対し,市が行う業務のうち当該公益市民活動団体の専門性,地域性等の特性を活用することができる業務について,参入の機会を提供するよう努めるものとする。
2 前項の参入の機会の提供を受けようとする公益市民活動団体は,あらかじめ市長に規則で定める書類を添えて申請し,その登録を受けなければならない。
3 前項の規定により登録を受けた公益市民活動団体は,同項の規定により提出した書類の内容に変更があつたときは,遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。
4 市長は,第2項の登録を受けた公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 公益市民活動団体に該当しなくなつたと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前項の規定による書類の提出をしなかつたとき。
(書類等の公開)
第10条 市長は,前条第2項若しくは第3項の規定により提出があつた書類又はその写し(以下「書類等」という。)を一般に公開するものとする。ただし,書類等を公開することにより当該公益市民活動団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公開しないことができる。
(市民活動推進委員会の設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により,この市に,藤沢市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 推進計画に関する事項
(2) 藤沢市市民活動推進センターの運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関し必要な事項
(平成16条例19・一部改正)
(委員)
第12条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当であると認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 臨時委員は,その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(市民活動推進センターの設置)
第13条 市民活動の推進に資するため,この市に,市民活動推進センターを設置する。
(名称及び位置)
第14条 市民活動推進センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
藤沢市市民活動推進センター
藤沢市藤沢1,031番地
(休館日)
第15条 藤沢市市民活動推進センター(以下「推進センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者(第25条に規定する市長が指定するものをいう。次条及び第20条から第22条までにおいて同じ。)は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,休館日に開館し,又は開館日に休館することができる。
(平成16条例19・追加)
(供用時間)
第16条 推進センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,臨時に,供用時間を変更することができる。
(平成16条例19・追加)
(事業)
第17条 市長は,推進センターにおいて,市民活動の推進を図るため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 推進センターの施設及び設備を利用に供すること。
(2) 市民活動に関する情報を収集し,及び提供すること。
(3) 市民活動に関する学習の機会及び市民活動を行うものの相互交流の機会を提供すること。
(4) 市民活動に関する相談を行うこと。
(5) 市民活動に関する人材の育成及び交流を行うこと。
(6) 市民活動に関する調査及び研究を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事業
(平成16条例19・旧第15条繰下・一部改正)
(推進センターの利用)
第18条 推進センターの施設及び設備を利用することができるものは,次に掲げるものとする。
(1) 公益的な市民活動を行い,又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が適当であると認めるもの
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,推進センターの施設又は設備を利用させないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上の支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認めるとき。
(平成16条例19・旧第16条繰下)
(特定施設等の使用の許可)
第19条 推進センターの施設及び設備のうち別表に掲げる特定施設又は特定設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとするものは,規則で定めるところにより,市長に申請して使用の許可を受けなければならない。
2 市長は,前条第2項各号のいずれかに該当するときは,前項の許可(以下「使用許可」という。)をしない。
(平成16条例19・旧第17条繰下・一部改正)
(利用料金)
第20条 特定施設等の使用許可を受けた者(以下「特定施設等使用者」という。)は,使用許可と同時に,指定管理者に特定施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に定める金額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平成16条例19・追加)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平成16条例19・追加)
(既払いの利用料金の不返還)
第22条 既払いの利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,その全部又は一部を返還することができる。
(平成16条例19・旧第19条繰下・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第23条 特定施設等使用者は,使用許可を受けた目的以外に特定施設等を使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは貸与してはならない。
(平成16条例19・旧第20条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第24条 市長は,特定施設等使用者がこの条例の規定に違反したときは,使用許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止することができる。
(平成16条例19・旧第21条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第25条 推進センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平成16条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第26条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 特定施設等の使用許可及びその取消しに関する業務
(2) 推進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第17条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,推進センターの運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務以外の事務に関する業務
(平成16条例19・追加)
(指定管理者の指定等)
第27条 指定管理者の指定の手続等については,藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年藤沢市条例第19号)の定めるところによる。
(平成16条例19・追加)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(平成16条例19・旧第23条繰下・一部改正)
附 則
この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第13条から第22条までの規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年11月規則第19号により同年12月15日から施行)
附 則(平成16年条例第19号)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第23条を第28条とし,同条の前に3条を加える改正規定(第27条に係る部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく藤沢市市民活動推進センターの特定施設及び特定設備の使用の許可に係る利用料金について適用する。
附 則(平成22年条例第27号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際この条例の施行の日以後の藤沢市市民活動推進センターの特定施設の使用について既に許可を受けているものの利用料金については,改正後の藤沢市市民活動推進条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第19条,第20条関係)
(平成16条例19・全改,平成22条例27・一部改正)
1 特定施設
名称
単位
利用料金
会議室A
1時間当たり
150円
会議室B
1時間当たり
140円
2 特定設備
名称
単位
利用料金
ロッカー(大)
1個につき1月当たり
400円
ロッカー(小)
1個につき1月当たり
200円