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条例

逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例

自治体データ

自治体名 逗子市 自治体コード 14208
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 57,060人

条例データ

条例本文

○逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例
平成23年3月22日
逗子市条例第3号

全文改正:旧条例名「逗子市社会参加・市民活動ポイント審査委員会条例」(掲載済み)

(趣旨)
第1条 この条例は、市民活動推進システムに係る補助金等の申請に関し、公正かつ適正な審査を実施するため、逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25条例30・全改)
(定義)
第2条 この条例において、市民活動推進システムとは、公益的な市民活動を行う団体を育成していくとともに、様々な地域課題の解決を図ることを目的とした市民活動支援補助金システム及び市民の社会参加の意欲を喚起し市民による公共的な活動を活性化することを目的に実施する社会参加・市民活動ポイントシステムをいう。
(平25条例30・全改)
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 市民活動支援補助金の交付申請に関すること。
(2) 社会参加・市民活動ポイント券の交付申請に関すること。
(平25条例30・追加)
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(平25条例30・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 逗子ポイントカード事業協同組合理事
(3) 知識経験を有する者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平25条例30・一部改正)
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25条例30・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例30・一部改正)
(協力の要請)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平25条例30・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平25条例30・一部改正)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民協働課において処理する。
(平25条例30・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
(平25条例30・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員の委嘱のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。