逗子市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 逗子市 | 自治体コード | 14208 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 57,060人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00000833.html |
条例本文
○逗子市住民投票条例
平成18年3月3日逗子市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、逗子市市民参加条例(平成17年逗子市条例第27号)第11条第3項の規定に基づき、市政の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意見を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政の重要事項」とは、市民全体に関わる案件であって直接市民にその賛否を問う必要が特にあると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項
(3) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第7条第1項の投票資格者名簿に登録されたものとする。
(1) 年齢満20年以上の日本国籍を有する者で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
(2) 年齢満20年以上の定住外国人で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「定住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の中長期在留者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票を発議するときは、あらかじめ、住民投票の適否について逗子市市民参加条例第12条の市民参加制度審査会に諮問し、3分の2以上の承認の議決を得た上で行うことができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、逗子市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を拒否することができないものとする。
(平23条例24・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 投票資格者の登録は、その者に係る逗子市の住民票が作成された日(他の市町村から逗子市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、国外から逗子市に住所を移した者で同法第30条の46の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、逗子市の区域内に住所を有する者で同法第30条の47の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上逗子市の住民基本台帳に記録されている者について行う。
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の形式)
第8条 第4条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所においての投票)
第10条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票を実施するときは、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき又は前条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(市民請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が実施された場合(第13条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第17条 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに逗子市公職選挙法令執行規程(昭和40年逗子市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。