相模原市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 相模原市 | 自治体コード | 14150 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 725,493人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/shisei_sanka/partnership/1004935.html |
条例本文
○相模原市市民協働推進条例
平成24年3月27日条例第6号
相模原市市民協働推進条例
相模原市では、市民がまちづくりの主人公となり、市の発展とともに様々な協働による取組を展開してきました。
地域活動においては、自治会などが中心となり、地域の暮らしを支える担い手として積極的に役割を果たしています。また、福祉、教育、環境など身近な公共の課題が多様化し、複雑化する中で、市民がそれらを自らのこととして受け止め、その解決に向け、自主的な活動を展開するなど、市民活動も活発になっています。
これらの活動をより一層推進するため、個人をはじめ、自治会などの地域活動団体、NPOなどの市民活動団体、大学、企業などの様々な担い手が手を携え、自らが進んで活動の輪に加わり、皆で支え合う意識の下に、それぞれの役割をもって共に公共を担っていくことが求められています。
相模原市は、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進し、協働による市民の力を生かした創意と工夫があふれる皆で担う地域社会を実現するため、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、協働について、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、皆で担う地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者及び地域活動団体、市民活動団体、大学、企業その他の市内で活動をするものをいいます。
(2) 協働 市民と市及び市民と市民が、目的を共有してそれぞれの役割及び責任の下で、相互の立場を尊重し、協力して、公共の利益を実現するために活動することをいいます。
(3) 地域活動 地縁を基礎として一定の区域を活動の場とする団体等が、公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。
(4) 市民活動 市民が、営利を主たる目的とせず、自発的、自主的に公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。ただし、宗教、政治及び選挙に関する活動を除きます。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、皆で担う地域社会の実現に向けて、人と人との絆(きずな)を大切にするという意識の下、互いに支え合い、助け合い、協働を推進します。
(協働の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則とし、協働を行います。
(1) 相互理解 相手の立場を十分に尊重し、相手との違いを認め、相互に理解し合うこと。
(2) 目的共有 協働の目的を明確にし、共有すること。
(3) 役割合意と協力 互いの役割分担について、適切な機会を設け相互の合意により決定し、活動の場における対等な協力関係を形成すること。
(4) 自立 互いに依存することなく、自主的に行動すること。
(5) 透明性の確保 常に相互の関係や協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、自らが公共を担うまちづくりの主体であることを認識し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。
2 市民は、協働について理解を深め、育んでいくよう努めるものとします。
3 市民は、地域活動や市民活動の推進に努めるものとします。
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、協働に関する施策を計画的に推進し、協働を行うための環境づくりに努めるものとします。
2 市は、協働により実施する事業について、企画立案、評価等の過程においても協働により取り組むよう努めるものとします。
3 市は、協働を推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとします。
(基本施策)
第7条 市は、協働を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び発信
(2) 協働に関する学習機会の提供
(3) 協働により実施する事業への財政的支援
(4) 協働を推進する拠点となる場の提供
(5) 協働により実施する事業を提案できる機会の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策
(市民協働推進基本計画)
第8条 市長は、この条例の目的を達成し、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進基本計画を策定するものとします。
2 市長は、市民協働推進基本計画の策定に当たっては、相模原市市民協働推進審議会の意見を聴くものとします。
(相模原市市民協働推進審議会)
第9条 市長は、協働に関する必要な事項について意見を求めるため、相模原市市民協働推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設けます。
2 審議会は、この条例の理念に基づき運営します。
3 審議会は、協働に関する市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申します。
4 審議会は、協働の推進に関する事項について、市長に提案します。
5 審議会は、委員15人以内で組織します。
6 委員の任期は、2年とし、再任は、これを妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。