条例

綾瀬市自治基本条例

自治体データ

自治体名 綾瀬市 自治体コード 14218
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 83,913人

条例データ

条例本文

○綾瀬市自治基本条例

平成22年3月25日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本理念(第3条)
第3章 自治の基本原則(第4条・第5条)
第4章 自治の担い手
第1節 市民(第6条・第7条)
第2節 市議会(第8条)
第3節 市長(第9条)
第4節 市の執行機関(第10条)
第5章 国、他の自治体等との連携(第11条)
第6章 厚木基地(第12条)
第7章 住民投票(第13条)
第8章 市政運営の原則(第14条―第20条)
第9章 その他(第21条・第22条)
附則

私たちのまち綾瀬市は、市民主権の自治を基本理念とし、本市の自治の更なる進展のために、ここに綾瀬市自治基本条例を制定します。
私たちのまちは、約4万年前の旧石器時代の人々の営みに始まり、綾なす川が豊かな自然をはぐくむ中で、文化や風土が培われてきました。明治22年(1889年)には、江戸時代の8か村が一つになり、その後、新たな市町村合併をせず、首都圏域の住宅都市として成長し、農畜産業などの地場産業や製造業などの工業、商業が発展してきました。
私たちは、次代を担う子どもたちをはぐくむためにも、市政に主体的に参加し、住民自治を実践する中で、本市の自然や文化、風土、先人たちの足跡などを受け継ぎ、更に平和で希望に満ちた市政を創造し、発展させなければなりません。
また、地域主権型社会を目指す今日、基地のあるまちとしての課題や様々な社会的課題に対応するためには、自己決定と自己責任に基づく新たな自治の仕組みを定めることが求められています。
そこで、本市では、自治の主体である市民や市議会、市の執行機関のそれぞれの果たすべき責務や市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを定め、市民主権の自治を進めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本的な理念及び原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市議会及び市の執行機関の責務等を定めることにより、市民主権の自治を実現し、本市の自治を更に進展させることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 この条例は、本市の条例、規則等の制定改廃並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっての基本とします。
第2章 自治の基本理念
(基本理念)
第3条 市民、市議会及び市の執行機関は、本市の自治が市民のためのものであることを認識し、市民主権の自治を目指します。
第3章 自治の基本原則
(市民参加)
第4条 市民は、地域及び社会的な課題について、互いに助け合い、課題を共有し、解決に向けて自ら市政に参加するよう努めます。
(情報共有)
第5条 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに市政に関する情報の共有に努めます。
第4章 自治の担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営み、幸福を追求する権利を有します。
2 市民は、市政に参加する権利を有します。ただし、この権利の行使又は不行使によって、不利益な扱いを受けないものとします。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに尊重し合い、協力して、自治を推進します。
2 市民は、市政に参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、市が定めた市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担します。
第2節 市議会
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民のための開かれた議会運営に努めます。
2 市議会は、市民の意見を反映するように努めるものとします。
第3節 市長
(市長の責務)
第9条 市長は、市民の意向を適正に判断し、この条例の本旨に基づいて市政運営を行い、市民主権の自治を推進します。
2 市長は、市の執行機関の機能及び能力を最大限に活用し、市民の信託にこたえます。
第4節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第10条 市の執行機関は、公正な市民福祉の拡充に努めます。
2 市の執行機関は、市政の課題に的確に対応するため、効率的かつ効果的な組織運営を行います。
3 職員は、職務遂行に必要な能力、知識、技術等の習得に努めます。
第5章 国、他の自治体等との連携
(国、県等との連携)
第11条 市は、市政運営上の諸課題を解決するため、国及び県と対等な立場で相互に連携を図りながら協力します。
2 市は、共通する課題の解決及び友好親善を図るため、他の自治体その他公共的団体と相互に連携を図りながら協力するとともに、交流に努めます。
第6章 厚木基地
(厚木基地)
第12条 市は、厚木基地の問題を重要課題として取り組みます。
2 市は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、航空機騒音等の問題解決に努めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する直接請求によるもののほか、市長は、市政に関する特に重要な事項について、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
2 市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めます。
第8章 市政運営の原則
(市民提案)
第14条 市の執行機関は、市政について、市民が意見を表明し、提案する権利を保障します。
2 市の執行機関は、前項の規定による提案の概要及び検討結果の公表に努めるものとします。
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、この条例の理念に基づき、市政運営の基本となる基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画が社会情勢の変化に対応できるように、必要に応じ、見直しを行います。
(情報管理)
第16条 市の執行機関は、市政に関する情報を適切に管理し、個人に関する情報は、これを保護します。
(情報公開)
第17条 市の執行機関は、市政に関する情報を適正に公開し、及び提供します。
(説明責任)
第18条 市の執行機関は、市政に関する重要な事項について、市民に説明する責務を有します。
(財政運営)
第19条 市長は、財源確保を図り、規律を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
(行政手続)
第20条 市の執行機関は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、適正な行政手続の確保に努めます。
第9章 その他
(条例の推進)
第21条 市長は、この条例の目的を達成するため、この条例の内容が適切であるか否かを検討し、必要と認めたときは、条例の改正その他の措置を講ずるものとします。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の執行機関が別に定めます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。