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条例

綾瀬きらめき市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 綾瀬市 自治体コード 14218
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 83,913人

条例データ

条例本文

○綾瀬きらめき市民活動推進条例

平成16年3月23日
条例第5号

21世紀を迎えた綾瀬市は、「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」を将来都市像に掲げ、市民一人ひとりがいつまでもこのまちに住み続けたいと思えるまち、一度は住んでみたいと思えるまちをめざしています。
人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する一方で、社会全体の急速な少子高齢化や高度情報化の進展、経済活動の停滞、国や自治体の財政困難、治安の悪化、大規模災害の危険、さらには地球規模の環境問題や世界平和への不安など、多くの困難な課題が山積していることは否定できません。
こうした課題に対し、新たな発想から勇気を持って自ら取り組もうとするさまざまな市民活動が活発化していることは、明日への大きな希望を抱かせます。大切なことは、そうした志を持った市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いの立場や思いを尊重し、良きパートナーとして力を合わせる、真の市民協働による成果をあげることであり、その中心的な役割を担う市民活動がより一層活発に展開される地域社会を創造することと確信します。
ここに市民活動がきらきらと光り輝く、新しい時代の綾瀬のまちづくりの推進を誓い、「綾瀬きらめき市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動が活発に展開される基盤を整え、もって市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が互いに良きパートナーとして協力し合う、市民協働による真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした自主的かつ自立的に行う活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を営む個人及び法人をいう。
3 この条例において「市民協働」とは、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いに良きパートナーとして連携し、それぞれの特性及び持てる力を生かし合って協力することをいう。
(基本理念)
第3条 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市は、市民協働によるまちづくりの重要性と、市民活動が真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に欠くことのできない重要な役割を担うことを深く認識し、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に市民活動の推進を図るものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、自発性、自主性及び自立性を最大限に尊重するとともに、公開性と透明性を基本として互いに情報の共有に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその活動に伴う責任を自覚するとともに、開かれた運営を通じて当該活動への市民、事業者及び市の理解及び参加・参画の推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、強制されることのないそれぞれの自由で自発的な意思によって市民活動に参加・参画し、あるいはその発展に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の活性化と健全な発展を担う重要な一員であることを認識し、市民活動に対する理解を深めるとともに、その推進に積極的に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民活動の推進に関する施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 前条に規定する施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民活動の場及び活動支援の拠点づくりに関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 市が行う事業への参入及びその仕組みづくりに関すること。
(4) 情報の収集、提供及びその仕組みづくりに関すること。
(5) 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の連携並びに相互交流の推進に関すること。
(6) 市民活動への積極的な参加と支援を促すための啓発及び仕組みづくりに関すること。
(7) 職員に対して市民活動に関する啓発及び研修を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市民活動推進委員会)
第9条 市民活動の推進に関する施策その他の事項について、市長の求めに応じて調査審議し、その結果を報告し、及び市民活動全般に関し必要な事項について意見を述べるため、綾瀬市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項について報告書を市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。