条例

寒川町自治基本条例

自治体データ

自治体名 寒川町 自治体コード 14321
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 48,348人

条例データ

条例本文

寒川町自治基本条例
(平成18年12月15日条例第32号)

目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 情報の共有(第12条-第16条)
第3章 まちづくりへの参加(第17条-第19条)
第4章 町政への参画(第20条・第21条)
第5章 住民活動の育成支援(第22条・第23条)
第6章 住民投票(第24条)
第7章 国際交流及び自治体相互の連携(第25条・第26条)
第8章 組織運営(第27条-第29条)
第9章 推進会議(第30条)
第10章 条例の改正(第31条)
附則

私たちのまち寒川は、相模川のほとり水と緑に恵まれた自然と寒川神社を始めとする歴史と伝統に育まれた文化の薫るまちです。また、相模湾に近く、湘南地域の一角を占めています。こうした自然環境や地理的条件のもとで、産業基盤の充実したまち、生活環境の整備されたまちとして発展してきました。
今、地域のことは地域で決めるという新たな地方分権の時代の到来によつて、より個性的で魅力あるまちづくりが求められています。
そして、そのためには、私たち町民と町が、自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、連携し協働してまちづくりを進めていく必要があります。
ここに、私たちは、自治の基本理念とまちづくりの指針を掲げ、町民一人ひとりが寒川に住んでよかつたといえる、活力と豊かさのある寒川町を実現するため、町民及び町の役割を明らかにし、寒川町の自治の基本を定める最高規範として寒川町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、寒川町の自治の基本理念とまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任及び町の役割と責任を明らかにすることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(最高法規性)
第2条 この条例は、寒川町の自治の基本理念を定めた条例であり、他の条例を制定する場合は、この条例に定める事項を基本として定めます。
2 町は、この条例に定める内容に則して、他の条例、規則等の体系化を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 次のいずれかに該当するもの
ア 町内に住み、働き、又は学ぶ者
イ 町内で活動する企業、民間非営利団体その他の団体
(2) 参画 町が実施する施策又は事業の計画策定、実施、評価等の各段階で町民が意見を述べ、その反映を図ること。
(3) 参加 町民が、町民又は町が実施するまちづくりに関する活動に加わること。
(4) 協働 町民と町がお互いに補完しあい、まちづくりにおいて対等の立場で協力すること。
(5) まちづくり 町民が心豊かに暮らすための、町民と町の様々な活動
(6) 町 普通地方公共団体としての寒川町
(自治の基本理念)
第4条 町民と町が目指す自治の基本理念(以下「基本理念」といいます。)は、「町民と町が協働するまちづくり」とし、町民と町がそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力しあつてまちづくりを進めるものとします。
(まちづくりの指針)
第5条 前条の基本理念に基づき、次のとおりまちづくりの指針を定めます。
(1) 子どもたちが地域社会にかかわりながら健やかに成長できるまちづくり
(2) 子育て環境の整つたまちづくり
(3) 歴史と文化が息づき教育が充実したまちづくり
(4) 豊かな自然と快適な生活環境が整つた環境共生のまちづくり
(5) 地域社会に根ざしたにぎわいと多様性のあるまちづくり
(6) 保健と福祉の充実したまちづくり
(7) 産業が発展し活力のあるまちづくり
(8) 誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり
(町の責務)
第6条 町は、まちづくりの指針(前条で定める指針をいいます。以下同じとします。)を実現するため、必要な施策を講じるとともに、適正な町政運営に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政運営に当たり、町民の信託に応え、まちづくりの指針に則つて必要な施策の形成及び実施に努めるとともに、町民の町政への参画を促進するよう努めなければなりません。
2 町長は、町政運営に必要な知識と能力を持つた職員の育成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければなりません。
(町議会の責務)
第8条 町議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によつて組織された本町の議事機関であることを認識し、まちづくりの指針に則り必要な施策の形成に努めるとともに、この指針に則した町政運営の監視に努めなければなりません。
2 町議会は、情報の公開に努め、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(町議会議員の責務)
第9条 町議会議員は、町民の代表としてまちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、町民のまちづくりに関する活動に自ら参加し、これを支援するよう努めなければなりません。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、まちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、職務遂行上必要な知識と能力を身につけるよう努めなければなりません。
2 町職員は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めなければなりません。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに関する活動に参加するとともに、自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第12条 まちづくりは、町民と町及び町民相互がまちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
2 町は、町が保有する情報は町民と町が共有する財産であることを認識し、まちづくりに関する情報を積極的に収集し、適正に管理します。
(情報を知る権利)
第13条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有します。
(情報の公開及び提供)
第14条 町は、第12条の原則に則り、別に条例で定めるところにより町民に対し町の保有する情報を適正に公開するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に提供するよう努めます。
[第12条]
2 町は、前項の規定により情報を公開し、又は提供する場合は、子どもたちを含む全ての町民にとつて分かりやすいものになるよう努めます。
3 町は、まちづくりに関する情報を、まちづくりの全体像及び将来を見渡せるような方法で整理し、町民に提供します。
(会議公開の原則)
第15条 町は、町が開催する審議会及びこれに準ずる会議については、別に定めるところにより原則としてこれを公開するものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、別に条例で定めるところにより個人情報の保護に努めなければなりません。
第3章 まちづくりへの参加
(参加の原則)
第17条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの指針に則り、まちづくりに関する活動に積極的に参加し、その拡充に努めます。
(子どものまちづくりへの参加)
第18条 町民と町は、子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形で、まちづくりに積極的に参加できるよう努めます。
(事業者のまちづくりへの参加)
第19条 町内で活動する企業その他の事業者は、地域社会の一員であることを認識し、地域社会との調和を図りつつまちづくりに参加するよう努めます。
第4章 町政への参画
(重要な計画の策定等への参画)
第20条 町は、総合計画その他の重要な計画、重要な条例等の策定及び改定(以下「重要な計画の策定等」といいます。)並びに実施に当たつては、町民の参画の権利を保障し、その意見を反映するよう努めます。
2 町は、重要な計画の策定等に当たつては、別に定めるところにより、パブリックコメント(町が意思決定に当たつて町民の意見を求めること。)の手続きを実施するとともに、住民説明会の開催等により町民の意見を聴取し、これを反映させるよう努めます。
3 町は、前項で定める意見聴取に当たつては、町民に対し、その趣旨、内容、経過等を分かりやすく説明します。
4 町民は、町に対し、まちづくりに関する施策、事業等の提案をすることができます。
5 町は、第2項の町民の意見又は前項の規定による提案があつた場合は、これに対する検討の結果を通知し、又は公表します。
(審議会等の委員の公募)
第21条 町の執行機関は、審議会等の附属機関、協議会等の委員には、法令等の規定により公募に適さない場合その他の正当な理由がある場合を除き、町民の公募による委員を加えるよう努めなければなりません。
2 前項の公募の委員の選定に当たつては、男女比、年齢構成等に配慮し、広く町民の意見が反映されるよう努めなければなりません。
第5章 住民活動の育成支援
(コミュニティ組織の充実)
第22条 町民と町は、自治会等のコミュニティ組織の役割を尊重し、守り、育てるよう努めます。
2 町民は、コミュニティ組織に自ら参加するよう努めます。
3 町は、地域社会に根ざしたまちづくりを推進するため、コミュニティ組織に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
4 コミュニティ組織は、町民の融和に努めるとともに相互に連携してまちづくりに努めます。
(まちづくり活動団体への支援)
第23条 町は、町民による自発的、自立的なまちづくりを促進するため、民間非常利団体、ボランティア団体等のまちづくり活動を行う団体に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
第6章 住民投票
(住民投票)
第24条 町は、まちづくりに関する重要事項の決定について、直接住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができます。
2 町は、前項の規定に基づいて住民投票を実施した場合には、その結果を尊重します。
3 住民投票に参加できる者は、町に住所を有する者のうち満18歳以上の者とします。
4 住民投票に関するその他の事項は、別に条例で定めます。
第7章 国際交流及び自治体相互の連携
(国際化への対応)
第25条 町民と町は、外国籍の町民が共にいきいきと暮らし、協働のまちづくりに参加できるよう努めます。
(広域行政)
第26条 町は、情報共有と相互理解に基づく広域的なまちづくりの推進と自治体相互の連携に努めます。
第8章 組織運営
(町の組織)
第27条 町は、常に町の組織を町民に分かりやすく、簡素で機能的なものとするよう努めます。
2 町は、社会環境の変化や町民ニーズに柔軟かつ迅速に対応できるように、組織を見直します。
(行政評価)
第28条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営と公表)
第29条 町長は、予算の編成及び執行においては、総合計画に則して行うとともに、その状況について、町民に定期的に分かりやすい方法で公表します。
第9章 推進会議
(まちづくり推進会議)
第30条 町長は、町民の参加による自治運営の推進を図るため、附属機関として寒川町まちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、次に掲げる事項を調査し、協議し、その結果を町長に報告し、又は提案します。
(1) この条例の推進及び改廃に関すること。
(2) 町政運営に対する町民の参画に関すること。
3 推進会議は、委員20人以内をもつて組織します。この場合において、委員の3割以上は、町民からの公募による委員とします。
4 委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 その他推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第10章 条例の改正
(条例の改正)
第31条 町は、この条例が協働のまちづくりの推進にふさわしいものであるかについて、町民の意見の適切な反映のもと、必要に応じて見直すものとします。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。ただし、第24条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。
(寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寒川町条例第19号)の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略