大井町自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 大井町 | 自治体コード | 14362 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 17,129人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/4/jichikihonjourei.html |
条例本文
大井町自治基本条例
平成21年3月16日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 町民のまちづくりへの参画(第7条・第8条)
第4章 議会の役割と責務(第9条・第10条)
第5章 町の役割と責務(第11条―第17条)
第6章 住民投票(第18条)
第7章 自然環境と調和したまちづくり(第19条)
第8章 条例の見直し(第20条)
附則
大井町は、足柄平野の温暖な気候にはぐくまれ、富士山の雄姿を望める恵まれた自然環境の中で発展を遂げてきました。
私たちは、先人が積み重ねてきた歴史を学び、その功績に感謝し、引き継いだ自然環境を大切に守り、文化の香り高いまちを目指します。
また、恵まれた自然環境や歴史・文化を継承し、将来にわたって安全・安心で住み心地のよいまちにしていくためには、町民、議会及び町が、地域の課題は地域で解決することの重要性を認識した上で、それぞれの役割分担のもとに、主体的に活動する必要があります。
私たちは、大井町民憲章にうたわれた自治の実現を目指し、町民、議会及び町の三者で協働してまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大井町(以下「本町」という。)における自治の基本方針を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則を定め、協働のまちづくりを推進して、町民主権の自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の最高規範性)
第2条 この条例は、自治に関する基本的な方針を定めた最高規範であり、町民、議会及び町は、この条例を尊重するものとします。
2 議会及び町は、他の条例、規則等の制定及び改廃、基本構想その他各種計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たり、この条例と整合を図らなければなりません。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 本町の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 町民 次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所
ウ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
オ 自治会等、主として本町区域内で活動するまちづくりに資する各種団体
(3) 議会 大井町議会のことをいいます。
(4) 町 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(5) まちづくり 町民、議会及び町が、自らが主体となって、町民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 参画 町民が自らの意思に基づいて、まちづくりの企画立案の段階から主体的に関わり、活動することをいいます。
(7) 協働 まちづくりを進めるために、町民、議会及び町がそれぞれの立場を尊重し、連携・協力して取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第4条 町民は、まちづくりに自主的に参加することを基本とします。
(協働の原則)
第5条 町民、議会及び町は、協働してまちづくりを行うよう努めるものとします。
(情報の取り扱いの原則)
第6条 町民、議会及び町は、まちづくりに関する情報を、原則として共有するものとします。
2 町民、議会及び町は、まちづくりを進める上で必要不可欠な情報を、原則として公開するものとします。
3 個人情報の取り扱いは、適正に行わなければなりません。
第3章 町民のまちづくりへの参画
(町民の役割と責務)
第7条 町民は、自らの意思に基づいて、まちづくりに参画する権利があります。
2 前項に規定する権利は、人種、信条、性別又は社会的身分の違いにかかわらず、平等でなければなりません。
3 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、良識をもって、町民相互の意見を尊重しなければなりません。
(自治会)
第8条 自治会とは、まちづくりを町民が主体的に行うための中心的な役割を担う組織をいい、住民は、原則として自治会に加入しなければなりません。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される町政の議事機関であり、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければなりません。
2 議会は、町政運営が適正に行われるよう、監視機能を果たすよう努めなければなりません。
3 議会は、議会活動について町民と情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、町民の信託に応え、前条に規定する事項を実現するよう、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第11条 町は、町民の行う自主的で主体的なまちづくりを尊重しなければなりません。
2 町は、町民の意向を尊重して、町民参加を基本とし、公正で誠実に町政運営を行わなければなりません。
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、町民の信託に応え、この条例を尊重して、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 町長は、町政運営の内容や今後の展望等について、町民に説明するよう努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、全体の奉仕者として公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、自ら町民としての自覚をもち、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければなりません。
(行政運営の基本的な考え方)
第14条 町は、その将来像を示した総合的な計画を策定し、部門別計画と整合を図りつつ、行政運営を行うよう努めなければなりません。
(財政運営)
第15条 町は、長期的な視点で、計画的な財政運営を図り、効率的で効果的な財政運営に努めなければなりません。
(行政評価)
第16条 町は、効率的で効果的な町政運営を行うため、毎年度行政評価を実施しなければなりません。
2 町は、原則として前項の結果を公表し、政策の立案及び実施並びに予算及び組織の編成等に反映するよう努めなければなりません。
(他の自治体等との連携)
第17条 町は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、他の自治体、神奈川県及び国と相互に連携し、協力するよう努めます。
第6章 住民投票
(住民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の請求及び発議その他住民投票について必要な事項は、別に定めます。
第7章 自然環境と調和したまちづくり
(自然環境と調和したまちづくり)
第19条 町民、議会及び町は、本町の恵まれた自然環境を後世に引き継ぐため、自然環境に十分配慮したまちづくりを行うよう努めなければなりません。
2 町は、政策を立案及び実施するときは、自然環境に十分配慮した施策を講じるよう努めなければなりません。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第20条 議会及び町は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、町民の意見を踏まえて見直しをすることとします。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。