山北町自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 山北町 | 自治体コード | 14364 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 9,761人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/machidukuri/reiki/reiki_honbun/w700RG00000574.html |
条例本文
山北町自治基本条例
平成25年4月1日施行
山北町
目 次
前文
第1章 総則
第2章 基本原則
第3章 町民の権利及び責務
第4章 まちづくりと地域活動
第5章 町の役割と責務
第6章 議会の役割と責務
第7章 住民投票
第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加
第9章 広域連携
第10章 条例の見直し
山北町自治基本条例
前文
わたしたちのまち山北町は、神奈川の屋根「西丹沢」山系の表玄関に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人達のたゆまぬ努力と英知によって、歴史と文化を守り育んできました。
このような先人が、守り育んできた歴史、文化や美しい自然環境は後世に引きついでいかなければなりません。
わたしたちは、わたしたちのまちを守り育てていくために、「日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できるまち」を目指します。かかるまちづくりの理想を実現していくため町民自らが地域のことは地域で考えて、積極的にまちづくりに参画する協働のまちづくりを進めていくため、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山北町のまちづくりの基本方針を明らかにし、町民の権利及び責務並びに町及び議会の責務を定め、町民一人ひとりが互いに協力して日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できる協働のまちづくりを進めるために必要な事項を定め、自治の推進を図ることを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりを進めるうえで基本となるものであり、山北町で別に条例、規則を定める場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
2 既に定められている条例及び規則の見直しをする場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に定める用語の定義は次のとおりとする。
(1)町民 町民とは、以下の各号に定めるものをいう。
ア 町内に在住する者
イ 町内に在学する者
ウ 町内に在勤する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(2)町 普通地方公共団体としての山北町の執行機関をいう。
(3)議会 山北町議会をいう。
(4)まちづくり 町民、町及び議会が自ら主体となって、第1条で定める目的を達成するために必要な諸活動をいう。
(5)協働 町民、町及び議会がそれぞれの立場を尊重して、互いに協力して活動することをいう。
(6)参画 単にまちづくりに参加するだけでなく、企画立案の段階から主体的に加わり活動することをいう。
(7)地域 町域及び自治会区域等の区域をいう。
(8)自治 町民がまちづくりに参加し、その意思と責任に基づきまちづくりが行われるほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいう。
第2章 基本原則
(協働の原則)
第4条 町民、町及び議会は、次の各号で定める理念を実現するため、相互に協働してまちづくりを進めることを原則とする。
(1)町民一人ひとりがより幸せを感じることができるまちづくり
(2)町民一人ひとりが安全安心に暮らすことができるまちづくり
(3)山北町の豊かな水源や自然を大切に守り育み活用するまちづくり
(4)山北町の伝統文化を守り継承するまちづくり
(5)相互関係と信頼関係を深め、お互いの知恵と力を出し合うことができるまちづ
くり
(情報共有の原則)
第5条 町民、町及び議会は、協働のまちづくりを実現するために必要な情報の共有をすることを原則とする。
2 町は、個人情報の収集等取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより適正に行うものとする。
第3章 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第6条 町民は、自由意思に基づいてまちづくりに参加する権利を有するものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりに参加する責務を有するものとする。
2 町民は、まちづくりに参加するうえで、他の人の意見や活動等を尊重し、自らの発言又は行動に責任を持つよう努めなければならない。
3 町民は、納税等必要な義務を負うものとする。
第4章 まちづくりと地域活動
(自治会等まちづくり)
第8条 自治会等は、町民が地域で協働のまちづくりを進めるうえで中心的役割を担うものとする。
2 町民は、自治会の役割を理解して、積極的に活動に参画するよう努めなければならない。
(地域活動の支援)
第9条 町民及び町は、自治会等の地域課題の解決の主体としての地域組織の活動支援に努めなければならない。
第5章 町の役割と責務
(町長の役割及び責務)
第10条 町長は、町民の信託に応え、協働のまちづくり実現のため誠実に職務を遂
行しなければならない。
2 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、一人ひとりの資質及び能力の
向上を図り魅力あるまちづくりの実現に努めなければならない。
(町長の説明責任)
第11条 町長は、町政運営及び今後の展望について、町民に説明しなければならない。
(町の役割及び責務)
第12条 町は、第1条で定めた目的を達成するため、町民との協働を図りながら、
まちづくりを推進しなければならない。
2 町は、まちづくりの過程で、町民が参画するように努めなければならない。
3 町は、まちづくりをするうえで、必要な情報を町民に公開するよう努めなければならない。
(町職員の役割及び責務)
第13条 町職員は、第1条で定める目的を達成するため、自らも積極的にまちづくりに協力するよう努めなければならない。
2 町職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自身の職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(総合計画等各種個別計画)
第14条 町は、まちづくりを中長期的な視点で計画的に推進するため、総合計画を策定しなければならない。
2 町は、総合計画を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町は、総合計画を踏まえ、各種個別計画を策定しなければならない。
(行政改革大綱)
第15条 町は、第1条で定める目的を達成するために効率的かつ効果的なまちづくりを推進するため、行政改革大綱を策定しなければならない。
2 町は、毎年度、行政改革大綱で定めた項目についての進捗状況を町民に公表するものとする。
(行政評価)
第16条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、町の実施する施策等の評価を行わなければならない。
2 町は、前項の結果を公表するとともに、政策に反映させるよう努めなければならない。
(説明責任)
第17条 町は、重要な施策等の企画立案及び実施にあたっては、町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。
(町民からの意見聴取)
第18条 町は、重要な計画の策定及び条例の制定等に際し、広く町民の意見聴取をしなければならない。
2 町は、総合計画等各種事業計画を策定する場合には、町民参加型の会議等を開催して意見聴取をしなければならない。
3 町民は、パブリックコメント制度に基づいて必要な提案を行うことができる。
第6章 議会の役割と責務
(議会の役割及び責務)
第19条 議会は、町民から選出される議員で構成される町の議決機関であることを認識して、町政運営を監視するとともに町民の信託に応えなければならない。
2 議会は、協働のまちづくりを進めるため町民の意見及び要望に関する公聴活動を行い、政策立案等に反映するよう努めなければならない。
3 議会は、議会の持つ情報を町民に公開するよう努めなければならない。
(住民投票)
第20条 町長は、町民生活に重大な影響を与える事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施しなければならない。
2 住民投票の結果は尊重されなければならない。
3 住民投票に関する請求及び発議要件等その他は、別に定めるものとする。
第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加
(まちづくりへの子どもの参加)
第21条 子どもは、自ら取り組める範囲でまちづくりへの参加をするものとする。
2 町民は、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どものまちづくりへの参加に積極的に取り組むものとする。
3 保護者は、子どもの手本となるよう、まちづくりへの参加を可能な限りするよう努めるものとする。
(まちづくりへの高齢者の参加)
第22条 高齢者は、経験及び知識を活かしてまちづくりへの参加をするものとする。
第9章 広域連携
(他の自治体との連携)
第23条 町は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めなければならない。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第24条 町は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて必要に応じて施行の日から概ね5年を目途に見直しをすることができる。