条例

箱根町自治基本条例

自治体データ

自治体名 箱根町 自治体コード 14382
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 11,293人

条例データ

条例本文

○箱根町自治基本条例
平成20年9月18日
条例第14号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)
第4章 自治の担い手(第7条―第13条)
第5章 情報共有のための制度(第14条・第15条)
第6章 行政運営(第16条―第24条)
第7章 住民投票制度(第25条)
第8章 その他(第26条―第28条)
附則
私たちのまち「天下の 嶮けん  箱根」は、富士を映す名鏡芦ノ湖や美しい山なみを中心とした四季折々の一大自然美、古くから東海道の要衝であった箱根関所をはじめとする歴史的文化遺産、更には豊かな温泉に恵まれた国際観光地です。
今日ある箱根は、先人の英知とたゆみない努力により、町民のみならず、訪れる多くの人に愛され発展してきました。
この恵まれた自然環境、積み重ねてきた歴史、そして培われた文化を次代に継承し、今まで以上に住んで良いまち、訪れて良いまちにしていくためには、町民、町議会及び町が、より一層関係を深め、協力してまちづくりを行う必要があります。
このような認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、本町の自治の基本を定める規範として、ここに箱根町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における自治の基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会及び町の果たすべき役割や行政運営に関する基本的事項を定めることにより、自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本町の自治の基本理念を定めた最高規範であり、他の条例などの制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の内容を基本とします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民 住民、町内に別荘を有する者、町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び活動するものをいいます。
(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) まちづくり 町民一人ひとりが日々幸せを実感できるまちにしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(5) 町政 町議会及び町の活動をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 本町の自治は、次に掲げることを基本理念とします。
(1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めること。
(2) 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、相互に補完し、協働でまちづくりを進めること。
第3章 自治の基本原則
(参加の原則)
第5条 町民は、まちづくりに参加することを原則とします。
(情報共有の原則)
第6条 町民、町議会及び町は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とします。
第4章 自治の担い手
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、参加する権利があります。
3 町民は、まちづくりへの参加に当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、町政に関する認識を深めるよう努めます。
(子どもの参加)
第8条 町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参加により、まちづくりを推進します。
(事業を営むものの役割と責務)
第9条 事業を営むものは、地域社会の一員であることを認識し、地域との調和を図りながらまちづくりに参加します。
2 事業を営むものは、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮します。
(地域コミュニティ)
第10条 町民、町議会及び町は、地域社会を多様に支える自主的かつ自立的な地域コミュニティ(居住地を単位とした自治会やテーマ別に活動しているボランティア団体などをいいます。以下同じです。)の役割を尊重します。
2 町は、地域コミュニティに対し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(町議会の責務)
第11条 町議会は、町民を代表する議事機関として、本町の意思決定を行います。
2 町議会は、町による行政運営が適正かつ効率的に行われるよう監視します。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めます。
(町長の責務)
第12条 町長は、町民の代表者として、この条例にのっとり、行政運営を行います。
2 町長は、町民の意向を適正に判断したまちづくりを推進します。
3 町長は、町職員の育成を図るとともに、適正に配置するよう努めます。
(町職員の責務)
第13条 町職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの能力向上のため自己研さんに努めます。
第5章 情報共有のための制度
(情報の公開及び提供)
第14条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する行政文書を公開するとともに、積極的にまちづくりに関する情報を提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第15条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、保護します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第16条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を、この条例に定める自治の基本理念にのっとり策定します。
2 町は、総合計画の進行管理を行い、その進捗状況をわかりやすく公表します。
(組織の編成)
第17条 町は、社会情勢の変化に柔軟に対応できる簡素で機能的な、町民にわかりやすい組織を編成し、効率的かつ効果的に組織を運営します。
(財政運営)
第18条 町は、予算の編成及び執行において、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 町は、財政状況に係る情報をわかりやすく公表します。
(行政改革)
第19条 町は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に推進します。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(行政評価)
第20条 町は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。
2 町は、前項の評価の結果を、まちづくりに反映させるよう努めます。
(町民要望)
第21条 町は、町民の要望、提案などに対し、誠実に応答するよう努めます。
(意見聴取制度)
第22条 町は、重要な計画などの策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、計画などに反映させることを原則とし、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表します。
(審議会など)
第23条 町は、町が設置する審議会などの委員を選任する場合は、公募による町民を含めるよう努めます。
2 審議会などの会議は、正当な理由のない限り公開します。
(公益通報)
第24条 町職員は、公正な行政運営を妨げ、町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を通報します。
2 町は、前項の通報を行った町職員が不利益を受けないよう保障します。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 住民投票制度
(住民投票制度)
第25条 町長は、本町に関する特別重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第8章 その他
(国際観光地)
第26条 町民、町議会及び町は、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。
(広域連携)
第27条 町は、他の自治体との連携及び協力を積極的に推進し、共通する地域課題の解決に努めます。
(条例の見直し)
第28条 町は、この条例について社会情勢の変化などにより見直しの必要が生じた場合は、町民の意見を広く聴取し、適切な措置を講じます。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。