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条例

美唄市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 美唄市 自治体コード 01215
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 20,413人

条例データ

条例本文

○美唄市まちづくり基本条例
(平成19年3月27日条例第17号)

改正
平成23年12月15日条例第24号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念(第4条-第6条)
第2節 基本原則(第7条-第9条)
第3章 市民(第10条・第11条)
第4章 コミュニティ(第12条)
第5章 市議会(第13条-第15条)
第6章 執行機関(第16条-第20条)
第7章 市政運営の原則(第21条-第29条)
第8章 参画・協働(第30条-第34条)
第9章 連携・交流(第35条・第36条)
第10章 その他(第37条)
附則

美唄市は、明治から昭和初期にかけて、屯田兵や道外からの開拓移住者により、うっそうたる原始林や泥炭地の開墾と炭鉱開発が進められ、度重なる水害や冷害とのたたかいを経て、今日の緑豊かな田園都市を築くことができました。
 農地の開拓や石炭産業の隆盛と衰退などの経験をする中で、多くの市民が互いに助け合いながら、労苦を乗り越え、まちづくりに力を尽くしてきました。
 また、平和の大切さをこころに刻むとともに、かけがえのない自然を愛し、守り育ててきました。
 わたしたち市民は、このような先人たちが積み重ね、培ってきた歴史や文化、貴重な自然や助け合いの精神を、大切な財産として次の世代へ引き継ぐために、将来にわたりともに力を合わせて、美唄らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
 このような考え方のもとに、わたしたち市民一人ひとりがそれぞれの役割を主体的に果たす平和でこころ豊かな地域社会と、時代に即した新たな自治の実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美唄市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と役割、市議会、執行機関の権限と責務を明らかにし、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使う用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住する人、市内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人、その他活動する団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、市議会及び執行機関によって構成される自治体としての美唄市をいいます。
(4) 参画 市民がまちづくりに参加するだけにとどまらず、政策立案等の意思決定過程、実施過程、評価過程などに主体的に関わり、行動することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び執行機関が、まちづくりのために自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(6) コミュニティ 地域社会を多様に支え、こころ豊かな生活の実現を目指して、地域を基盤として、あるいは共通の目的を持って、自主的に結ばれた組織をいいます。
(最高規範性)
第3条 この条例は、まちづくりの基本的な事項について市が定める最高規範であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例の内容を尊重します。
2 執行機関は、他の条例、規則等の制定改廃や計画等の策定を行うときは、この条例の趣旨を尊重します。
3 執行機関は、この条例の定める趣旨に則して、市政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例、規則等の体系化を図ります。
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念
(人権の尊重)
第4条 わたしたち市民は、性別年齢にかかわらず、市民一人ひとりの人権を尊重します。
2 市民、市議会及び執行機関は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
3 市民、市議会及び執行機関は、子どもが安全で健やかに育ち、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加できるよう努めます。
(平和の希求)
第5条 わたしたち市民は、日本国憲法の基本理念であり人類共通の願いである世界の恒久平和を理念に掲げ、まちづくりを進めます。
(自然との共生)
第6条 わたしたち市民は、循環型社会の実現に努め、自然環境と共生するまちづくりを進めます。
第2節 基本原則
(市民主体のまちづくり)
第7条 市民がまちづくりの主体であり、一人ひとりが自ら考え、まちづくりに参加し、住みよいまち、豊かな地域社会をつくることを基本とします。
(情報の共有)
第8条 市民、市議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を、お互いに共有することを基本とします。
(協働のまちづくり)
第9条 まちづくりは、協働により行うことを基本とします。
第3章 市民
(市民の権利)
第10条 わたしたち市民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 わたしたち市民は、まちづくりに関し、意見をいい、提案をする権利があります。
3 わたしたち市民は、市政に関する情報を知る権利があります。
(市民の義務)
第11条 わたしたち市民は、お互いを尊重し、協力してまちづくりを進めます。
2 わたしたち市民は、まちづくりに当たっては、公共の利益を念頭において、自らの発言と行動に責任を持ちます。
3 わたしたち市民は、行政サービスを享受するとともに、応分の負担をします。
第4章 コミュニティ
(コミュニティの役割)
第12条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民、市議会及び執行機関は、コミュニティを支えるとともに、その活動を尊重します。
第5章 市議会
(市議会の権限)
第13条 市議会は、議決機関として、市の政策の意思決定を行うとともに、市政運営を監視し、牽(けん)制する権限があります。
2 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等を行うとともに、執行機関に対する検査、監査請求等の権限があります。
(市議会の責務)
第14条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検、改善とその実施を求め、活動しなければなりません。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければなりません。
3 市議会は、市議会が有する情報を公開するとともに、すべての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければなりません。
4 市議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程とその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。
5 市議会は、市民への議会活動に関する情報提供の充実と分かりやすい説明に努めなければなりません。
6 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けるよう努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、自治の基本理念に則り、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市議会議員は、常に自己の研鑽(さん)に努めるとともに、政策提言、立法活動に努めなければなりません。
第6章 執行機関
(市長の権限)
第16条 市長は、市を統括し、これを代表し、市の事務を管理し、これを執行する権限があります。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう機能的かつ柔軟な組織編成を整備する権限があります。
(市長の責務)
第17条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう人材の育成を図るとともに、効率的な市政の運営に努めなければなりません。
(就任時の宣誓)
第18条 市長は、就任に当たって、この条例の理念や基本原則を遵守し、公平・公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
2 前項の規定は、副市長及び教育長の就任について準用します。
(他の執行機関の責務)
第19条 市長を除く執行機関は、その権限と責任において、公平・公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 市長を除く執行機関は、まちづくりに必要な能力を有する職員の育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第20条 執行機関の職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の目線に立って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 執行機関の職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分発揮するとともに、法令等を遵守し、まちづくりに積極的に取り組まなければなりません。
3 執行機関の職員は、職務に必要な能力の向上に努めなくてはなりません。
第7章 市政運営の原則
(情報公開)
第21条 執行機関は、市民の知る権利を保障するため、執行機関が保有する市政情報を市民に公開することを原則とし、これを市民に分かりやすく提供します。
2 市民は、まちづくりに参加するために必要な執行機関の保有する情報について、その情報の提供を受け、または自ら取得する権利を有します。
3 執行機関は、市民の参加及び協働に当たって、情報が共有されるよう執行機関の保有する情報を有効的に活用するとともに、適切に管理します。
4 市政に関する情報の公開については、別に条例を定めるものとします。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現しなければなりません。
2 個人情報の保護については、別に条例を定めるものとします。
(説明・応答責任)
第23条 執行機関は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その結果、内容、効果等を市民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、市民から寄せられた質問、意見、要望等に対し、迅速かつ誠実に応答する責任があります。
3 執行機関は、市民の権利の保護を図り、行政執行により市民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるよう努めます。
(総合計画)
第24条 総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想とこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」といいます。)は、この条例の目的及び趣旨に則して策定します。
2 執行機関は、総合計画について、評価に基づいた進行管理を行い、結果を公表するものとします。
(財政運営)
第25条 市長は、健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、総合計画と整合性を持ち、中長期的な財政見通しのもとに、予算の編成及び執行に当たるものとします。
3 市長は、予算の編成に当たり、予算に関する説明書の内容の充実を図るだけでなく、市民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報の提供に努めます。
4 市長は、決算にかかわる市の主要な施策の効果を説明する資料、その他決算に関する書類を作成するときには、市民や市議会がその施策の評価をするのに役立つものとなるよう努めます。
5 市長は、市の財政状況について市民に分かりやすく情報提供しなければなりません。
(行政評価)
第26条 執行機関は、総合計画等の重要な計画、政策、施策、事務事業について評価を実施します。
2 評価に当たっては、外部評価も含めた最も妥当な方法を採用します。
3 執行機関は、評価の結果を分かりやすく市民に公表し、予算、政策、施策及び事務事業に反映するよう努めます。
(行政手続)
第27条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分等に関する手続を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第28条 執行機関は、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図るため、条例や規則を制定する権利を十分に活用するとともに、自主的な法令の解釈と運用を行います。
(公益通報)
第29条 執行機関は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為について執行機関の職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
第8章 参画・協働
(参画・協働)
第30条 市民は、条例の改廃、総合計画とこれに基づく各種計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができます。ただし、条例の改廃について、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
2 執行機関は、市民の権利を保障するために、市民参加の機会を設け、まちづくりに参画しやすい環境づくりを進めます。
3 執行機関は、市民が参加できないことにより、不利益を受けることのないよう配慮します。
4 市民、市議会及び執行機関は、協働のしくみづくりに努めます。
(参画の形態)
第31条 前条第2項に規定する参加及び参画の機会は、次の方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとします。
(1) 審議会その他の付属機関(以下「審議会等」といいます。)への委員としての参画
(2) 意見交換会等への参加
(3) 市民意見公募(意思決定過程で素案を公開し、市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
2 前項に定めるもののほか、執行機関は、参加及び参画する機会が保障されるよう多様な制度を整備しなければなりません。
3 執行機関は、市民がまちづくりに関し理解を深めるために必要な学習の機会を設けなければなりません。
(審議会等)
第32条 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合、その全部または一部を公募により選任します。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合や正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 審議会等の構成員は、男女の比率、他の審議会等との重複を考慮し、幅広い人材を登用しなければなりません。
3 審議会等の会議は、原則公開とします。ただし、法令等の規定により非公開のもの、その会議が団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるものについては、公開を制限することができます。
(安全・安心の確保)
第33条 わたしたち市民は、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、適切な防衛策をとるよう努めます。
2 コミュニティは、執行機関と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めます。
3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、危機管理体制の充実、強化に努めるとともに、市民やコミュニティの自主的な活動を支援し、関係機関、市民との連携、協力に努めます。
(住民投票)
第34条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意見を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる人の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。この場合、投票資格者については、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮します。
3 市長は、住民投票を行う場合、住民投票結果の取扱いをあらかじめ公表します。
第9章 連携・交流
(国及び他の地方自治体との関係)
第35条 市長は、共通する公共的課題の解決を図るために、他の自治体と相互に連携・協力を進め、効率的な市政運営と市民サービスの向上に努めます。
2 市長は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら、課題を解決するよう努めます。
(さまざまな人たちとの交流)
第36条 市民、市議会及び執行機関は、さまざまな活動や交流を通じて、他の市町村や海外の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすよう努めます。
第10章 その他
(条例の見直し)
第37条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例が市及び社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直すなど必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過しない範囲内において規則で定める日から施行します。
附 則(平成23年12月15日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。