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条例

芦別市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 芦別市 自治体コード 01216
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 12,555人

条例データ

条例本文

芦別市まちづくり基本条例

平成20年6月20日条例第26号

芦別市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりにおける役割と責任(第4条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 市民参加と協働(第9条―第14条)
第5章 信頼されるまちづくり(第15条―第21条)
第6章 自主・自立(第22条・第23条)
第7章 この条例の検討と見直し(第24条)
附則

わたしたちのまち芦別は、明治の代に開拓のくわが入れられて以来、先人の汗した苦労により農業、林業と石炭鉱業を中心として栄えました。
その後、国のエネルギー政策の転換の影響を受け、炭鉱が閉山したことにより、人口が減少し、さらには少子高齢と経済、雇用の低迷が続く時代背景の影響も受け、まちは過疎化という厳しい状況の中にありますが、そのような中にあっても、一人ひとりが力をあわせ、市民憲章を手本として郷土の自然を愛し、社会のきまりを守り、文化の輝く住みよいまちづくりに努めてきました。
わたしたちは、先人たちが築き上げた、この自然豊かな住みよいまちをさらによりよいまちにして、次代を背負って立つ子どもたちにしっかり引き継いでいくために、お互いに連携するとともに、それぞれの役割を明らかにし、情報共有、市民参加と協働という2つの柱を基本として、まちづくりを進めます。
まちを守り、育てるのはわたしたちです。わたしたちがまちづくりの主役となって、安全で安心して暮らすことができ、誰もが住み続けたいと思えるまち芦別を、みんなの手で築いていくために、この条例を定めます。

第1章 総則
(まちづくりのルール)
第1条 まちづくりは、情報共有、市民参加と協働を基本として進めます。
(用語の意味)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、市民が快適に安全で安心して暮らすことができるまちを実現するために、わたしたちが行う活動をいいます。
2 この条例で「情報共有」とは、まちづくりに必要な情報をわたしたちがそれぞれに提供しあい、お互いに意見を交換するなど、同じ情報を持ちあわせることをいいます。
3 この条例で「市民」とは、市内に住んでいる者、市内で働く者、学ぶ者と市内で活動する法人か団体をいいます。
4 この条例で「協働」とは、わたしたちがお互いの役割と責任を理解し、ともに考え、ともに行動し、まちづくりという共通の目標に向けお互いに協力することをいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 わたしたちは、まちづくりの最高規範としてこの条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりにおける役割と責任
(市民)
第4条 市民は、まちづくりについて、知る権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりについて自らの発言と行動に責任を持って、自主的に参加することができるほか、意見を述べることができます。
4 市民は、平等に行政サービスを受ける権利を持ち、この行政サービスを受けることにより生じる費用を負担します。
(議会)
第5条 議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たすとともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづくりに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供し、その内容をわかりやすく説明します。
(市)
第6条 市の代表者である市長は、代表者としての自覚を持って、この条例を遵守し、市民とともに歩むまちづくりを進めます。
2 市長は、まちづくりを進めるにあたっては、市民の意思をまちづくりに反映させるため、市民の声を幅広く聴きます。
3 市長は、公正で公平な行政運営を行うため、市の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力を向上させます。
4 市の職員は、全体の奉仕者であることを自覚して、誠実に仕事をします。
第3章 情報共有
(情報共有の推進)
第7条 市は、まちづくりについて情報共有を進めるための制度を充実します。
2 市は、市民の知る権利を保障するため、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)で定めるところにより、市が持っている情報を適正に公開します。
3 市は、まちづくりに必要な情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより市民に提供します。
4 市は、まちづくりの計画、実施と評価における内容を市民にわかりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第8条 市は、個人の権利と利益を保護するため、芦別市個人情報保護条例(平成11年条例第5号)で定めるところにより、市が持っている個人情報を適正に取り扱うものとします。
第4章 市民参加と協働
(市民参加と協働の推進)
第9条 わたしたちは、市民参加と協働によりまちづくりを進めます。
2 市は、まちづくりの計画、実施と評価の過程で、市民の意見が適切に反映されるよう取り組みます。
(青少年と子どものまちづくりへの参加)
第10条 青少年と子どもは、それぞれの年齢に適したかたちでまちづくりに参加することができます。
(コミュニティの充実)
第11条 コミュニティとは、市民がお互いに助けあい、市民一人ひとりが自ら快適に安全で安心して心豊かな生活をおくることができることを目的として、自らの意思に基づき市民が中心となってつくられる町内会、ボランティア団体などの集団と組織をいいます。
2 わたしたちは、まちづくりの担い手となるコミュニティの役割を理解し、そのコミュニティを守り、育てます。
3 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動が円滑に行われるための環境を整備します。
(委員の公募)
第12条 市は、まちづくりを進めるうえで組織される委員会、審議会などについて、委員を公募することにより、市民が参加できるようにします。
(意見の公募)
第13条 市は、まちづくりを進めるにあたって、市民の生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民から広く意見を求めます。
2 市は、市民から意見を求めるときは、市の広報紙、公式ホームページなどにより適切に実施し、市民から示された意見に対する市の考え方を公表します。
(住民投票)
第14条 市内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)は、まちづくりのうち市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」といいます。)について、住民投票を実施するよう、市長に求めることができます。
2 市長は、住民投票の求めがあったときは、重要課題かどうかを十分に検討したうえで住民投票を実施するかどうかを判断します。
3 市長は、住民投票の結果を最大限尊重します。
4 市長は、住民投票を実施するにあたっての方法、手続その他必要な事項については、別に定める条例で整備します。
第5章 信頼されるまちづくり
(総合計画)
第15条 市は、総合的に、計画的にまちづくりを進めていくための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 総合計画は、市の将来像を定める最上位の計画であり、まちづくりは、これに基づきます。
3 市は、総合計画を定めるにあたっては、市民の意見を適切に反映させるため、その計画に関係する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得ながら進めます。
4 市は、総合計画の内容と進行状況に関係する情報を市民にわかりやすく提供します。
(評価)
第16条 市は、効率的で効果的なまちづくりを進めるため、評価を実施します。
2 市は、評価の実施にあたっては、市民の視点に立って行うとともに、市民が参加できるように努めます。
3 市は、評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、この結果をまちづくりに反映するよう努めます。
(財政運営)
第17条 市は、総合計画と評価の結果に基づき、今後の財政を見通したうえで予算を編成するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 市は、毎年度の予算と決算その他市の財政状況に関係する情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより、市民にわかりやすく公表します。
3 市は、市が持っている財産を公表し、適正に管理するとともに効果的に活用します。
(行政手続)
第18条 市は、まちづくりの公正と透明性を守るため、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)で定めるところにより、市が行う処分、行政指導と市に対する届出に関係する手続を適正に行います。
(市の組織)
第19条 市の組織は、市民にわかりやすく、社会情勢に柔軟で迅速に対応できるものとします。
(災害などへの対処)
第20条 市は、災害、事故などから市民の身体、生命と財産を守り、市民が安全で安心して暮らせるよう緊急時における体制を整備します。
2 市は、市民と関係機関と協力し、連携を図り、災害、事故などに備えます。
(法令の遵守)
第21条 市は、まちづくりを適正に運営するため、誠実に法令を遵守します。
第6章 自主・自立
(自主・自立に向けた取組)
第22条 市は、市民と議会との協働のもと、自主的に行財政改革を取り組むことにより、自立したまちづくりを進めます。
(国、北海道、他の自治体などとの関係)
第23条 市は、国と北海道と対等の立場に立った関係で、お互いに協力しながら、まちづくりに取り組みます。
2 市は、他の自治体と関係機関との共通課題や広域的な課題に対しては、自主性を持ちつつ、お互いに連携し、協力しながら解決にあたります。
第7章 この条例の検討と見直し
(この条例の検討と見直し)
第24条 この条例は、5年を超えない期間ごとに、この条例の規定が本市にふさわしく、社会経済情勢にあったものかどうかについて市民とともに検討を加え、その結果に基づいて見直します。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成20年規則67号により平成20年10月1日)