条例

芦別市住民投票条例

自治体データ

自治体名 芦別市 自治体コード 01216
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 12,555人

条例データ

条例本文

○芦別市住民投票条例

平成20年6月20日条例第27号

芦別市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市が直面する将来にかかわる重要課題について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民の福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付すことができる重要課題)
第2条 住民投票に付すことができる重要課題とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の財務に関する事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているものとする。
(住民投票の請求、発議、実施等)
第4条 投票資格者は、重要課題について住民投票の実施を請求(以下「住民請求」という。)しようとするときは、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して書面により行わなければならない。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要課題について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要課題について、自らの意思で住民投票を発議することができる。
4 市長は、住民請求及び議会請求があったとき、並びに前項の規定に基づき自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
5 市長は、住民請求及び議会請求があったときは、重要課題及び規則で定める要件に該当するかどうかを審査し、これに該当すると認めるときは、住民投票を実施しなければならない。
6 市長は、前項の規定による審査により、重要課題及び規則で定める要件に該当しないと認めるときは、請求代表者及び議会にその理由を示さなければならない。
7 市長は、住民請求及び議会請求により住民投票を実施するとき、又は実施しないとき、並びに自ら住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して、30日を超えて60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。
3 市長は、前項の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任したときは、第4条第7項の規定に基づき行った告示の内容を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製する。
2 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人につき1票に限り、無記名で行うものとし、投票の秘密は侵されることのないようにしなければならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票期日の当日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、事案に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、投票期日の当日に投票所に行くことができない投票人、○又は×の記号を自ら記載することができない投票人等に係る不在者投票、代理投票その他の投票の方法については、別に規則で定めるところによる。
(無効投票)
第9条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件等)
第11条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項の規定により、投票資格者数の2分の1に満たなく、住民投票が成立しない場合にあっても、開票作業その他の作業を行い、その結果を公表するものとする。
(投票結果の告示等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、その内容を直ちに請求代表者(住民請求による住民投票の場合に限る。)及び議会の議長に通知しなければならない。
(住民投票の請求の制限期間)
第13条 住民投票の実施の請求は、前条の規定による告示がされた日から2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案についてこれを行うことができない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年規則68号により平成20年10月1日)