条例

八雲町自治基本条例

自治体データ

自治体名 八雲町 自治体コード 01346
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 15,826人

条例データ

条例本文

○八雲町自治基本条例

平成22年3月23日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報共有(第5条~第12条)
第3章 町民参加と協働(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第23条)
第6章 コミュニティ(第24条~第27条)
第7章 議会(第28条~第33条)
第8章 行政(第34条~第38条)
第9章 行財政運営の原則(第39条~第44条)
第10章 交流・連携(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し(第48条・第49条)
第12章 最高規範(第50条)
第13章 委任(第51条)
附則
(前文)
八雲町は、北海道の南に位置し、日本海と太平洋の二つの海を有する自然の恵み豊かなまちです。平成17年(2005年)10月に、それぞれの歴史を刻んできた八雲町と熊石町が合併し、新しいまちが誕生しました。
八雲町に暮らし、働き、学ぶ私たちは、先人のたゆまぬ努力によって培われてきた歴史と伝統を継承し、豊かな自然と美しい景観を守り、いつまでも住み続けたいと思うまちとするため、八雲町民憲章の理念を尊重し、力強くまちづくりを進めていかなければなりません。私たちを取り巻く社会の環境や人々の価値観が刻一刻と変化する中で、まちづくりとは何か、自治とは何かが問われています。
私たちは、地域の課題を解決し、まちを豊かにするのは私たち自身であるという強い意思をもって、自ら考え、行動し、まちを治めていきます。
自治の主体は町民であるということを基本とし、あるべき自治の姿と仕組みを定め、これを守り育てながら未来を担う子どもたちに引き継ぐため、ここに八雲町自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八雲町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定め、町民の役割並びに議会及び行政の役割並びに責務を明らかにし、住みよい八雲町をつくるための基本的な事項及び制度を定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人並びに団体をいいます。
(2) 議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(5) まちづくり 明るく活気にあふれ、住みよい八雲町をつくるための公共的な活動をいいます。
(6) 協働 町民、議会及び行政が、互いに知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力し、行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、八雲町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げる事項によってまちづくりを進めることを基本とします。
(1) 私たちのまちは私たちでつくるという明確な意思をもって、考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる住みよい八雲町の実現をめざします。
(2) 協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩するまちづくりをめざします。
(3) まちづくりを次世代に引き継いでいく持続可能な地域社会の創造をめざします。
(基本原則)
第4条 私たちは、次に掲げる原則に基づきまちづくりを推進します。
(1) 町民主体の原則 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの一部を議会及び行政へ信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 参加の原則 まちづくりは、町民の主体的な参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責任において、協働してまちづくりを行います。
第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有が町民主体の自治の根源であることを強く認識することを基本とします。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、町民とこの条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報を積極的に、わかりやすく、適時に提供するものとします。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町政の執行において透明性を確保するため、町政に関する情報について町民に説明する責務を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、八雲町情報公開条例(平成17年八雲町条例第10号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、八雲町個人情報保護条例(平成17年八雲町条例第11号)の規定により、適正な保護を図ります。
(町民の意見)
第10条 行政は、町民の意見、提言及び要望等に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、行政運営に反映するよう努めるものとします。
2 行政は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理するための制度の整備に努めるものとします。
(情報の収集及び管理)
第11条 行政は、行政運営に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに提供できるよう整理し、保存します。
(会議の公開)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する審議会、政策の推進にあたり設置される機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)は、原則公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、その理由を公開し、非公開とすることができます。
第3章 町民参加と協働
(町民参加の基本)
第13条 町民は、まちづくりの主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障するものとし、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備するものとします。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できるものとします。
(町民参加の推進)
第14条 行政は、次の事項を実施するときは、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直し
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法に関する事項
(4) 公の施設の新設、改良又は廃止の決定
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施の決定
2 法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより常に町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、適切な時期に、町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会の実施
(3) 別に規則に定める町民意見の公募
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討するものとします。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表するものとします。ただし、八雲町個人情報保護条例の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の運営)
第17条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の選任について次の事項に配慮するものとします。
(1) 委員の構成は、性別及び年代の別等に配慮し、多面的な審議が確保されるよう留意するものとします。
(2) 正当な理由があるときを除き、委員の一部を公募するものとします。
2 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供するものとします。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
3 委員の公募は、次に掲げる事項を町広報紙及び町ホームページへの掲載その他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けるものとします。
(1) 審議会等の名称、目的、審議事項、開催回数及び報酬
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項
(協働の推進)
第18条 町民、議会及び行政は、まちづくりにおける課題を解決するため、協働の推進に努めるものとします。
2 行政は、町民との協働を推進するために必要な制度の整備に努めるものとします。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、住民(町内に住所を有する者をいう。以下、同じ。)の意思を直接確認する必要があるときは、議会の議決を経て、条例による住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、住民投票条例の制定を議案として議会に提出することができます。
第5章 町民
(町民の基本姿勢と役割)
第21条 町民は、住民自治の基本を理解し、自ら考え行動し、まちづくりの主体としての役割を果たすよう努めるものとします。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めるものとします。
3 町民は、常にまちづくりに関心を持ち、積極的に参加し、互いに助け合い、支え合い、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとします。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受けるために必要な負担を分担します。
5 町民は、まちづくりに関して、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとします。
6 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
7 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と教育の充実に努め、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、町民ぐるみの子育ての推進に努めるものとします。
(町民の権利)
第22条 町民は、議会及び行政の保有する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、町政について意見を表明し、提案することができます。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(事業者の役割)
第23条 事業者とは、その本拠の有無に関わらず、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めるものとします。
3 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員の行う地域活動にも配慮して、町民が行うまちづくりの活動を尊重し、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。
第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第24条 コミュニティとは、町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(コミュニティの役割)
第25条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、自治活動の拡充に取り組むよう努めるものとします。
2 コミュニティは、多くの町民の参加を促進するために必要な環境づくりに努めるものとします。
3 コミュニティは、地域の課題解決のためコミュニティ相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めるものとします。
4 コミュニティは、地域社会における課題解決のために、行政との協議及び行政への提案をすることができます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第26条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織します。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り育てるよう努めるものとします。
(行政の役割)
第27条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動との連携を図るとともに、コミュニティ活動を促進するため、適切な支援を講じるものとします。
2 行政は、コミュニティから協議及び提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、行政運営に反映させるよう努めるものとします。
第7章 議会
(議会の設置)
第28条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた代表で構成する議事機関です。
2 議会は、討論を基本とし、会議における慎重、活発にして自由な討議の機会を拡充するよう努めなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示するものとします。
(議会の権限)
第30条 議会は、八雲町の条例、予算、決算、財産及び政策執行に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議会の議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議会の議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めるものとします。
3 議会の議員は、政策立案能力、自治立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努めるものとします。
4 議会の議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めるものとします。
5 議会の議員は、八雲町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めるものとします。
(議会運営)
第33条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めるものとします。
第8章 行政
(行政の基本)
第34条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、まちづくりの推進のため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
(行政の役割と責務)
第35条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規定に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、町民及び議会と力を合わせて事務及び事業を執行します。
4 各機関の長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備に努める責務を有します。
(町長の設置)
第36条 町民の信託に基づき、八雲町の代表機関として、町長を置きます。
(町長の責務)
第37条 町長は、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため、町民の信託に応え、全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有します。
2 町長は、行政執行の代表者として、公正かつ誠実に行政を執行し、町民に対する自らの政治責任を果たす責務を有します。
(行政の職員の責務)
第38条 行政の職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。
2 行政の職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 行政の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに横断的連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の習得並びに能力の向上に努めるものとします。
第9章 行財政運営の原則
(総合計画)
第39条 行政は、中長期的な八雲町のめざす姿を明らかにし、総合的かつ計画的に行政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を策定します。また、総合計画を毎年度見直すとともに、その状況を公表するものとします。
2 基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。
3 各分野の政策を実現するために策定する計画は、総合計画との整合を図るものとします。
4 行政は、総合計画及び分野別の主要な計画の策定又は見直しを行うにあたっては、町民の参加を図り、検討内容を町民にわかりやすく提供するものとします。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ健全な財政運営を図るものとします。
2 行政は、予算及び決算その他町の財政状況について、わかりやすく適切な方法により、公表するものとします。
3 前項に関して必要な事項は、財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年八雲町条例第166号)で定めます。
4 行政は、その保有する財産を適正に管理するとともに、安全かつ効果的な方法で運用するものとします。
(行政評価)
第41条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるものとします。
2 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行うとともに、行政評価に関する情報をわかりやすく公表するものとします。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)で定めます。
(政策法務)
第43条 行政は、八雲町の振興及び特定の課題を解決するために必要な政策を実現するため、必要に応じてその政策の実現に向けた条例等の制定、改正又は廃止を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し、運用するものとします。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時に対処するための計画を策定し、その計画に基づき危機管理体制を整備し、町民の生命及び財産等を守るために必要な措置を講ずるものとします。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、地域が一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。
3 町民と行政は、あらゆる危機へ対応するため、常に連携するものとします。
第10章 交流・連携
(国及び北海道との連携)
第45条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携した関係を構築するとともに、地方自治の拡充を図るものとします。
(他の市町村との連携)
第46条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制及び相互の信頼関係を確立し、互いの自主性を尊重しながら共通の政策課題の解決に取り組むものとします。
2 行政は、前項の課題を解決するため、他の市町村等と共同で組織を設置できるものとします。
3 町民、議会及び行政は、自らが有する知識及び技術並びに八雲町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用されるまちづくりに取り組むものとします。
(国内外の交流)
第47条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる経験、知識及び技術をまちづくりに活かすよう取り組むものとします。
第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が八雲町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討にあたっては、次条に定める委員会に、必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(八雲町民自治推進委員会)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として、八雲町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置します。
2 町民委員会は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を審議し、意見を具申するものとします。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 住民自治によるまちづくりの推進に関する基本的な事項
3 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 前各項に定めるもののほか、町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、八雲町における自治の基本的事項を定める最高規範として位置づけます。
2 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定改廃並びにまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うときは、この条例の内容を遵守し、整合性を図らなければなりません。
第13章 委任
(委任)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成23年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町自治基本条例の規定は、平成23年8月1日から適用する。