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条例

住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例

自治体データ

自治体名 美瑛町 自治体コード 01459
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 9,668人

条例データ

条例本文

○住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
平成15年3月6日条例第4号
住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の提供等(第6条・第7条)
第3章 町民意見等の把握と反映(第8条―第15条)
第4章 まちづくりの評価(第16条・第17条)
第5章 町民公益活動(第18条・第19条)
第6章 まちづくり委員会(第20条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
前文
今日の美瑛町は、開拓以来、多くの苦難と試練を乗り越え、町の発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた町の地域資源や精神を引き継ぎ、地域に根ざした美瑛町らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、行政は、町の仕事が町民の意思に基づいてなされることを認識したうえで、その責任を的確に果たし、町民は、自らが持つ権利と責任のもと主体的かつ総合的視点に立った発言や行動により自治が行われる住民自治の精神を確認し、町民みんなが力を合わせて自らの町を自らが築いていくという地域社会の形成が必要です。
この条例は、町民の豊かな社会経験と斬新な発想をまちづくりに活かすとともに、町民が自らの意思と責任において様々な活動に積極的に取り組むことができるよう、まちづくりへの町民参加を推進し、みんなが誇れる住み良いまちの実現に向けて取り組むために制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の主体性を活かしたまちづくりを推進するため、まちづくりへの町民参加について必要な事項を定めることにより、町民みんながともに考え、行動し、信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住み良いまちの実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民参加 町の計画及び政策の立案等において町民の意思が適切に反映されること及び町民が自らの意思でまちづくりのために行動することをいいます。
(3) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 審議会等 町の機関に置く附属機関及びこれに類するものをいいます。
(5) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動(営利を主たる目的とした活動、宗教活動及び政治活動を除く。)をいいます。
(6) 町民コメント制度 町の基本的な計画等の立案において、その原案や参考となる資料を公表して、広く町民の意見を求め、寄せられた意見を考慮しながら意思決定を行うための制度をいいます。
(町民参加推進の原則)
第3条 町民参加の推進は、町民の権利として、平等に行います。
2 町民参加の推進は、町民の自主性を尊重して行います。
3 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正かつ継続的に行います。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりへの参加において、総合的な視点で自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
2 町民は、住み良いまちの実現に向け、相互に協力しなければなりません。
(行政の役割)
第5条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応えるため、この条例の趣旨に基づき、まちづくりにおける町民参加の機会の充実及び町民に対する積極的な行政情報の提供と説明に努め、公正かつ誠実に町政の執行に当たらなければなりません。
2 町職員は、全体の奉仕者であることを認識し、地域の課題や町民ニーズに対応できる職務能力の向上に努めるとともに、町民との信頼関係を深め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
第2章 情報の提供等
(町民への情報提供)
第6条 町の機関は、町民がまちづくりに参加できるよう、必要な行政情報を積極的に町民に提供します。
(会議の公開等)
第7条 審議会等の会議は、町民に公開します。ただし、公開することが適当でないと認められる場合を除きます。
2 町の機関は、審議会等の会議について町民への説明に努めます。
第3章 町民意見等の把握と反映
(委員の公募)
第8条 町の機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、規則で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募による委員を含めるとともに、委員の年齢、性別、職種などの均衡を図ります。
(町民意見等の提案)
第9条 町民は、この条例に基づいて町の機関に対して意見、提案等を行うときは、氏名及び住所を明らかにしなければなりません。
(町民意見等の把握)
第10条 町の機関は、まちづくりに関して町民の意見、提案等(以下「町民意見等」という。)を把握するため、必要に応じ次に掲げる取り組みを行います。
(1) 町民コメント制度
(2) まちづくり町民集会
(3) その他必要な町民意見等の把握
2 町の機関は、町民が意見等を出しやすい体制づくりに努めます。
(町民コメント制度)
第11条 町の機関は、町の基本的な計画等の立案において、特に町民の意見を必要とする場合は、町民コメント制度(以下「町民コメント」という。)を実施し、町民の意見を聴き、その適切な反映に努めます。
2 町民コメントの対象事項は、次に掲げるものとします。ただし、規則で定めるものを除きます。
(1) 総合計画及び町のそれぞれの分野における重要な計画等の立案
(2) その他町民生活に関わる重要な事項で、町の機関が町民の意見を求める必要があると認めるもの
3 町の機関は、町民コメントを実施する場合は、規則の定めるところにより、必要な事項を町民に公表します。
(まちづくり町民集会)
第12条 町の機関は、町民の幅広い意見を把握するため特に必要と認める場合は、規則の定めるところにより、まちづくり町民集会を開催します。
(町民意見等への対応)
第13条 町の機関は、町民意見等が出されたときは、速やかにその対応に当たります。
2 町の機関は、町民意見等への応答に当たっては、町民に対し適切な説明を行うものとします。
(町民意見等の反映)
第14条 町の機関は、第10条第1項各号の規定により出された町民意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討過程を明らかにします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について規則の定めるところにより、その検討結果を公表するものとします。
3 町の機関は、前項の町民意見等にかかる検討結果を第20条に規定する美瑛町まちづくり委員会に報告するものとします。
(その他の町民意見等)
第15条 町の機関は、第10条第1項各号の規定によらず出された町民意見等のうち、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うと認められるものについては、前条第1項の規定に基づき取り扱うものとします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について検討結果を意見等の提出者に伝えるとともに、必要に応じて規則の定めるところにより、検討結果の公表を行います。
第4章 まちづくりの評価
(まちづくりの評価)
第16条 町の機関は、行政活動を進めるに当たり適正な評価(以下「まちづくりの評価」という。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第17条 町の機関は、まちづくりの評価結果を町民に公表します。
2 前項の評価結果の公表は、政策、事業等の目標や成果を町民にわかりやすく示すとともに適切な時期に行います。
第5章 町民公益活動
(町民公益活動の推進)
第18条 町の機関は、町民公益活動が活発に行われる環境づくりなど適切な施策を実施するよう努めます。
(町民公益活動への支援)
第19条 町の機関は、団体、地域及び個人などが行う町民公益活動を促進するため、情報の提供、活動への協力など必要な支援を行います。
第6章 まちづくり委員会
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第20条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(審議事項)
第21条 委員会は、次の事項について調査審議するものとします。
(1) 町の総合計画に関すること
(2) 町の基本構想の策定及び主要施策の企画立案に関すること。
(3) 町民意見及び提案の反映に関すること。
(4) 町民公益活動の推進に関すること。
(5) その他必要な事項
2 委員会は、調査審議するに当たって必要がある場合には、町民及びその他の者から意見を聴くことができます。
(委員会の組織)
第22条 委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる町民から年齢、性別、職種等の均衡を考慮し、町長が委嘱します。ただし、第2号の委員に限り、町長が特に必要と認めるときは、町民以外の者を委嘱することができます。
(1) 公益活動団体に所属する者
(2) 有識者
(3) 公募による者
2 委員会には、専門部会を設置することができます。
(特別委員)
第23条 町長は、特別な事項を調査審議するために必要があるときは、委員会に特別委員を置くことができます。
(任期)
第24条 委員の任期は、2年とします。
2 委員は、再任を妨げません。ただし、任期が6年を超えて継続して委員となることはできません。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
4 特別委員は、特別な審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなします。
(会長及び副会長)
第25条 委員会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
3 会長は、委員会を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理します。
(会議)
第26条 委員会は、会長が招集します。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 委員会は、公開することが適当でないと認められる場合を除き、公開します。
(事務局)
第27条 町長は、委員会の運営及び必要な事項を効果的に処理するため、事務局を置きます。
第7章 雑則
(施行規定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5項から第7項の規定は、この条例の施行後に任命される委員について適用する。
(美瑛町総合開発促進委員会条例の廃止)
2 美瑛町総合開発促進委員会条例(昭和31年美瑛町条例第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際に、前項の規定による廃止前の美瑛町総合開発促進委員会条例第3条第2項の規定により町長が委嘱した委員は、第22条第1項により委嘱されたまちづくり委員会の委員とみなす。
4 この条例の施行の際すでに着手され、又は着手のための準備が進められている条例第11条第2項各号に規定する町民コメントの対象事項で、時間的な制約その他の理由により条例第11条の町民コメントを行うことが困難と認められるものについては、同条の規定は、適用しない。
(美瑛町表彰条例の一部改正)
5 美瑛町表彰条例(平成13年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項を次のように改める。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
(美瑛町自然環境保全条例の一部改正)
6 美瑛町自然環境保全条例(平成元年美瑛町条例第31号)の一部を次のように改正する。
第22条第6項を次のように改める。
6 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
同条に次の1項を加える。
7 審議会の専門委員は、有識者のうちから、町長が委嘱する。
(美瑛町都市計画審議会条例の一部改正)
7 美瑛町都市計画審議会条例(平成12年美瑛町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び町議会が推薦する議員につき、町長が委嘱する。
3 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は公募による者のうちから委員を委嘱することができる。
4 町長は、審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。