Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 津別町パブリックコメント手続条例

条例

津別町パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 津別町 自治体コード 01544
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 4,373人

条例データ

条例本文

津別町パブリックコメント手続条例

(平成23年9月26日条例第15号)

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に住み、若しくは町内で働き、学び、若しくは活動する人又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリックコメント手続)
第3条 町長等は、次条第1項各号に規定する政策等の策定等を行うときは、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く町民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によりパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改正、策定等(以下「政策等の策定等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の案
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により条例案を議会に提出するとき。
3 町長等は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を第8条第2項の規定により公表するとともに、町民等の意見を聴くよう努めるものとする。
[第8条第2項]
(意見提出期間)
第5条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
[第3条]
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 町長等は、前条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 町長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び町長等が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の策定等を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の情報提供)
第7条 町長等は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、広報紙等により当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(政策等の案の公表等)
第8条 第3条の規定により政策等の案とともに公表する関連資料は、政策等の趣旨、目的、概要その他の当該政策等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
[第3条]
2 第3条の規定による公表は、町長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
[第3条]
(意見の提出)
第9条 第3条に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他町長等が必要と認める方法とする。
[第3条]
2 意見を提出しようとするものは、住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名等を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行う場合は、意見提出期間内に町長等に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する町長等の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
[第8条第2項]
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。