清里町まちづくり参加条例
自治体データ
自治体名 | 清里町 | 自治体コード | 01546 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 3,883人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a145RG00000405.html |
条例本文
○清里町まちづくり参加条例
平成17年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町の施策を立案及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民がさまざまな形で町政に参加することをいう。
(2) 協働 町民と町がそれぞれ果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補い合い、協力することをいう。
(3) 町民意見提出手続 町民参加の手法のひとつであり、施策の立案等を行なう際にその原案を公表し、それに対する意見を、町民から書面等により募集することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と、個性豊かな活力あるまちづくりの実現を図ることを基本理念として行なわれるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、主体的かつ継続的に行なわれるものでなければならない。
(町民の責務と権利)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加し、町全体の利益を考慮したまちづくりの実現に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりの主役であり、年齢、性別等にかかわりなく個人、団体、職域、地域等のさまざまな立場から、まちづくりに平等に参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりについて立案から実施段階、又はその成果についても、町から必要な情報の提供を受ける権利を有する。
(町の責務)
第5条 町は、町民自らが町政について考え行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開及び提供しなければならない。
2 町は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見が反映された町政運営に努めなければならない。
3 町は、町民参加の機会拡大のための、具体的な措置を講じなければならない。
(情報共有の推進)
第6条 町は、行政活動に関する情報を町民に対して積極的に提供し、町と共有するように施策の充実に努め、そのための必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利や利益が侵されることのないよう、個人情報の保護に努めなければならない。
(町民意見提出手続)
第8条 町は、重要な計画や施策の決定などに際しては、必要に応じて事前に広く町民の意見を求め、まちづくりに対する町民の参加が円滑になるように、町民意見提出手続を取り入れるものとする。
2 町は、この手続きに基づいて提出された意見について、その内容及び意見に対する考え方を公表するものとする。
(委員の公募)
第9条 町の執行機関は、附属機関等の委員を選任する場合は、町民の幅広い意見を反映させるため、公募による委員を加えた選考に努めなければならない。ただし、法令及び他の条例の規定により委員の構成が定められている場合、又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う会議であつて公募に適さない場合など、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第10条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開するよう努めなければならない。ただし、法令及び他の条例に定めのあるもの、又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するものなど、公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(意見、要望、苦情等への対応義務等)
第11条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があつたときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町政運営に反映するよう努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第12条 町は、町民の自発的かつ自律的な活動と協働するために、まちづくり活動を行なう自治会及び非営利団体等に対し、支援を行なうことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。