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条例

置戸町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 置戸町 自治体コード 01550
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,775人

条例データ

条例本文

置戸町まちづくり基本条例

平成22年3月18日
条例第1号

目次
はじめに
第1章 基本的な事項(第1条―第4条)
第2章 まちづくりのあるべき姿(第5条―第8条)
第3章 町民の権利と役割(第9条・第10条)
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進(第11条―第14条)
第2節 情報共有の推進(第15条―第17条)
第5章 町民のための議会(第18条―第20条)
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割(第21条・第22条)
第2節 行政運営の基本(第23条―第26条)
第7章 他の自治体等との協力(第27条)
第8章 条例の見直し(第28条・第29条)
附則

はじめに
「わたくしたちは、秀峰クマネシリを望む豊かな森林、緑の大地と常呂川の清い流れにはぐくまれる置戸町民です」ではじまる置戸町民憲章は、町民が大切にしている豊かな自然環境を誇りに、昭和53年に制定されました。私たちは、この町民憲章の実現を目標にし、地域や自治会、町内の様々な団体など、まちが一体となつて力を合わせ、置戸らしいまちを創り上げてきました。私たちは、このまちに住む未来の人たちのために今後もこの伝統を守り、さらに良いまちとなることをめざしていかなければなりません。
今、私たちの暮らしは、世界経済や地球環境に左右される時代を迎え、国や企業のみならず、自治体にあつても今までの様々な仕組みを見直す必要が生まれてきています。
これからのまちのあり方を考えるとき、今後も町民憲章の趣旨を大切に、すばらしい自然や環境、歴史や文化、教育などの伝統を次の時代に伝え、町民が主役となつて、住みやすいまち、住み続けたいまちを築かなければなりません。そのために、町民、議会、町がそれぞれの役割を認め、共通したまちの将来像を描き、子どもからお年寄りまで、ともに知恵と力を出し合い、まちづくりの一番大切な決めごととしてこの条例を定めます。

第1章 基本的な事項
(この条例の目的)
第1条 この条例は、置戸町のまちづくりについて礎(もと)となる考え方や約束が分かるようにするとともに、町民と議会と町の役割や責任を決めて、町民が主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(この条例のなかで基本となる用語)
第2条 この条例のなかで「町民」とは、町内に住所がある人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内に事務所を有する法人や団体、町内で活動する法人や団体をいいます。
2 この条例のなかで「町」とは、町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)と補助機関(副町長、職員)をいいます。
3 この条例のなかで「まちづくり」とは、より良いまち、住みやすいまち、元気のある地域社会をつくるために行う全ての公共活動をいいます。
4 この条例のなかで「町政」とは、まちづくりのうち町と議会が行うものをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例をまちづくりの基本として、この条例に書かれていることを守りながらまちづくりを進め、他の条例、規則、規程、計画等を制定するときや、改正したりするときは、この条例の内容と一致するようにします。
(まちづくりの基本となる考え方)
第4条 まちづくりは町民が主役であることを基本とします。
2 まちづくりは町民憲章の趣旨に沿つて進めます。
第2章 まちづくりのあるべき姿
(人を大切にするまちづくり)
第5条 町民、議会及び町は、生涯学習などの学習活動がまちづくりにつながることを大切にして、子どもからお年寄りまで全ての町民が、互いを認め合い、健康でこころ豊かな人を育て、安心して暮らすことのできるまちづくりを行います。
(地域コミュニティを大切にするまちづくり)
第6条 町民及び町は、それぞれの地域の特性を活かした豊かなまちづくりを行うため、お互いに協力して自治活動を進め、地域の振興を図ります。
2 町民は、自治会などの活動を通して、安全で安心な住みよいまちづくりの実現をめざします。
3 議会及び町は、町民の自治活動が果たす役割や重要性を認めて、その活動を守り育てるよう努力します。
(自然環境を守るまちづくり)
第7条 町民、議会及び町は、農村の景観や豊かな森林の環境を守るため、自然や環境を活かしながら、潤いのある快適な生活空間を創るまちづくりをめざします。
(歴史や文化を守り活力あるまちづくり)
第8条 町民、議会及び町は、郷土の歴史や社会教育活動で培われたまちの伝統を引き継ぎ、産業や文化の振興と福祉の増進を図りながら、個性的で活力あるまちづくりをめざします。
第3章 町民の権利と役割
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくりのどの過程にあつても自らの考えを述べることができ、自らがまちづくりに参加する権利を持ちます。
2 町民は、議会及び町が持つているまちづくりに関する情報の提供を受け、取得できる権利を持ちます。
(町民の役割)
第10条 町民は、互いにまちづくりに参加する権利を認め合いながら、互いの理解と協力によりまちづくりを進めます。
2 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、自分の発言と行動に責任を持つてまちづくりに参加するように努めます。
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進
(行政運営への町民参加)
第11条 町は、町民の意見が町政に反映されるよう行政運営に参加する機会を保障し、そのための制度を整備します。
2 町は、行政運営に町民が参加する場として、審議会、懇談会など内容により適切と思われるものをもちいます。
3 町は、参加の方法や意見等の取り扱い方法を決めたときは、これを公表します。
(住民投票の請求)
第12条 町長は、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
2 町議会議員は、地方自治法の定めにより、議員定数の12分の1以上の議員の賛成により、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
3 町内に住所がある18歳以上の住民は、その総数の10分の1以上の人の署名により、住民投票を定めた条例の制定を町長に請求することができます。ただし、18歳以上の住民とは、公職選挙法第22条の規定を準用して登録した人とします。
(住民投票)
第13条 町長は、町政の重要な事項について、広く町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票する事項、投票資格者、その他実施に関して必要なことを決めた条例を、別に定めるものとします。
4 住民投票は、投票者の総数が実施された住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは成立しないこととし、この場合に開票作業やその他の作業は行いません。
5 同じ内容の事案については、2年を経過しないと住民投票を行いません。
(町民によるまちづくり活動の推進)
第14条 議会及び町は、地域の自治会活動など町民が主体的に行つている公共活動を認め、守り育てながらまちづくりを進めます。
2 町は、町民のまちづくり活動を支援するため、適切にその環境を整えます。
3 町は、子どもからお年寄りまでそれぞれの年齢に応じたまちづくりに参加できるよう必要な配慮を行い、男女の参加する機会が均等となるように努めます。
第2節 情報共有の推進
(情報公開)
第15条 町は、置戸町情報公開条例によるほか、行政運営についての情報を町民にわかりやすく説明することにより、町民がまちづくりに参加できるようにします。
(情報提供)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれが持つている情報を適切に提供し、共有することによりまちづくりを進めます。
2 町は、まちづくりに必要な情報を積極的に分かりやすく町民に提供し、案件によつては調査研究を行つて、情報の収集と適切な管理を行います。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び町は、個人の権利や利益を守りながら町政の適切な運営を行うため、置戸町個人情報保護条例により、個人情報を適切に取り扱います。
第5章 町民のための議会
(議会の役割)
第18条 議会は、町政を決定し、執行機関を監視する機関としての役割を果たし、充実に努めます。
2 議会は、町民自治によるまちづくりを推進するために町民の意思をとらえ、政策づくりに活かすようにします。
(町民に開かれた議会)
第19条 議会は、十分な討論により町政の争点を明らかにし、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会の運営をめざします。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に町民に提供し、広く町民の声を聴く機会を設けるようにします。
(議員の役割)
第20条 議員は、町民の信頼にこたえ、この条例のめざすところを実現するために努力し、公正で誠実に職務を行います。
2 議員は、まちづくりについて自らの考えを明らかにして町民の声を聴き、これを政策作りと議会の運営に活かすように努めます。
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割
(町長の役割)
第21条 町長は、町の代表者として統率力や指導力を発揮し、町民の信頼にこたえて公正で誠実なまちづくりを行います。また、行政運営の最高責任者として、町民全体の幸せのため、町民の意思が反映される行政運営を行います。
(職員の役割)
第22条 職員は、町政を支える役割があることを認識し、この条例を守つて仕事を行います。
2 職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚しながら、いつも町民の立場に立つて仕事を行います。
3 職員は、仕事に責任を持ち、必要な能力を自ら高めるように努めます。
第2節 行政運営の基本
(行政運営の基本)
第23条 町は、まちづくりを進めるために公正で誠実に必要な施策を行い、次のことに努力します。
(1) 最少の経費で最大の効果をあげること。
(2) 行政運営について町民の意見を積極的に聴いて、適切に行政運営に反映すること。
(3) 計画的で、効率的かつ総合的な行政運営を行うこと。
(4) 社会の情勢と行政への要求に的確に対応し、簡素で効率的な組織とすること。
(総合計画等)
第24条 町は、計画的、効率的、総合的な行政運営を行うために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反映させるために計画についての情報を町民に提供して、広く町民の参加を得るようにします。
3 町は、総合計画について、その内容と実施状況に関しての情報を町民に提供します。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する総合計画以外の重要な計画についても同じとします。
(行政評価)
第25条 町は、効率的で効果的な行政運営を図るために行政評価を実施します。この場合、町は置戸町行政評価委員会による外部評価を行うことで、町民の視点に立つた評価を行います。
2 町は、前項の行政評価の結果を町民に公表し、この評価を踏まえて必要な見直しを行うように努めます。
(財政運営)
第26条 町は、中長期的な財政の見通しのもとに、総合計画や行政評価の結果を踏まえて優先順位に配慮した予算を作り、計画的で健全な財政の運営を行います。
2 町長は、毎年度の予算や決算、その他町の財政状況に関する情報を町民に公表します。
第7章 他の自治体等との協力
(他の自治体等との協力)
第27条 議会及び町は、共通の課題や広域的な課題に対し、他の自治体や関係する機関と情報交換を行つて互いの理解を深め、協力してまちづくりを行います。
2 町は、まちづくりの課題について必要なときは、国、北海道等と協力して関係する制度の整備等の提案を行います。
3 町民、議会及び町は、町外の人や団体とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、得られた知識や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第28条 町長は、まちづくりを進めていくなかで、この条例の内容に不都合がないかどうか2年を超えない期間ごとに検討し、内容の見直しが必要なときは、町民の意見を聴いて、その意見が反映されるようにします。
(まちづくり基本条例委員会)
第29条 この条例を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、町長の求めに応じてこの条例の推進状況を調査し、見直しを行います。
3 委員会の組織と運営について必要なことは、別に条例で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日より施行します。