条例

白老町自治基本条例

自治体データ

自治体名 白老町 自治体コード 01578
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 16,212人

条例データ

条例本文

○白老町自治基本条例
平成18年12月15日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則(第4条―第5条)
第2節 情報共有の基本事項(第6条―第8条)
第3章 町民参加(第9条―第11条)
第4章 町民
第1節 町民の基本事項(第12条―第13条)
第2節 町民活動(第14条)
第5章 議会
第1節 議会の基本事項(第15条―第18条)
第2節 議会運営(第19条―第21条)
第6章 行政
第1節 行政の基本事項(第22条―第25条)
第2節 行政運営(第26条―第34条)
第7章 最高規範と見直し(第35条―第36条)
附則

私たちのまち白老は、豊かな太平洋(うみ)、多くの清流、緑いっぱいの山々とポロトの森に囲まれた自然あふれるまちです。
私たちは、アイヌの人々や先人が築いた輝かしい歴史と文化のもとに集い、学び、働き、暮らし、多様な産業を育みながら、心豊かに元気なまちづくりを今日まで進めてきました。
私たちは、まちづくりの主体として、協働の精神のもと、将来にわたり力を合わせ、自らのまちを自ら守り、育てることにより、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
そして、私たちは、自治の仕組みを制度として確立し、さらなる自治の推進を図ることで、「しあわせを感じるまち」を実現するため、白老町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白老町における自治の基本理念と基本原則を定め、町民、議会、町長と行政の役割を明らかにするとともに、それぞれの主体に関する基本的な事項と制度等を確立することにより、自主自立のまちづくりを進め、自治を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいます。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員と固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町 執行機関と議会をいいます。
(4) 町民活動団体 町民が自主的に組織した団体の総称をいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうとする意思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。
2 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子どもたちを育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則
(情報共有)
第4条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。
(情報公開)
第5条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供し、公開するよう努めます。
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
3 前2項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
第2節 情報共有の基本事項
(説明責任)
第6条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく説明します。
2 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
(町民の意見等への取扱い)
第7条 町は、町民の意見、要望、苦情等(以下「町民の意見等」といいます。)に対し、迅速かつ誠実に対処します。
2 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理します。
(選挙)
第8条 町長や町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めます。
第3章 町民参加
(町政参加の推進)
第9条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加の推進に努めます。
(参加機会の保障)
第10条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。
2 町は、多様な方法を用いて広く町民の意見を求め、町民の意思を反映した町政活動を行います。
(町政活動への参加)
第11条 町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努めます。
第4章 町民
第1節 町民の基本事項
(町民の役割と基本姿勢)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めます。
2 町民は、まちづくりに取り組む場合において、自らの能力や技術を積極的に発揮するとともにその発言や行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によるまちづくりを推進するよう努めます。
(町民の権利)
第13条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
第2節 町民活動
(町民活動)
第14条 町民は、自ら行う町民活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体を組織することができます。
2 町民は、前項の規定に基づき組織された町民活動団体の役割と活動を尊重します。
3 町は、学習機会の提供等により、町民活動団体の支援に努めます。
第5章 議会
第1節 議会の基本事項
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
(議会の権限)
第16条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
2 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
3 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
2 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
3 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
(議会の組織)
第18条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
第2節 議会運営
(議会の会議)
第19条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。
2 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
3 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができます。
4 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
(議会活動の充実)
第20条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
2 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。
3 議会は、会期外においても、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調査研究に努めます。
(議員等の能力向上)
第21条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実します。
2 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備します。
3 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。
第6章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第22条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を執行する役割を有します。
2 執行機関は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。
3 執行機関は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。
4 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図り、連携協力して事務を執行する責務を有します。
(町長の責務)
第23条 町長は、まちの代表者として公正で誠実に町政の執行に当たり、まちづくりを推進していく責務を有します。
2 町長は、町民の負託に応えるため、職員を適正に指揮監督し、効率的な組織体制を整備していく責務を有します。
(職員の責務)
第24条 職員は、町民との信頼関係を深め、公正で適正に職務を遂行する責務を有します。
2 職員は、まちの課題に対応する施策の立案や町民が求め望むことに的確に対応できる職務能力の向上に努める責務を有します。
(組織・体制)
第25条 町長は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連携、調整を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。
2 町長は、円滑な行政運営を推進するため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政の政策活動の活発化に努めます。
第2節 行政運営
(行政運営の基本原則)
第26条 執行機関は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、基本構想とこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
(総合計画)
第27条 町長は、まちのめざす将来の姿を明らかにし、政策を達成するための地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定します。
2 執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行管理を行います。
(財政運営)
第28条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
(行政改革・行政評価)
第29条 執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営に努めます。
(行政手続)
第30条 執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(個人情報の保護)
第31条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供や管理等について、適切な措置を取るよう努めます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(広域連携)
第32条 執行機関は、他自治体と広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
2 執行機関は、各分野における様々な取組みを通じて、町外の人々との人的交流を図り、まちづくりの推進に努めます。
(安全なまちづくり)
第33条 町は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに、生活基盤の安全性と安定性の向上に努めます。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
(住民投票)
第34条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
3 町長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければなりません。
第7章 最高規範と見直し
(まちづくりの最高規範)
第35条 私たちは、本町の自治制度に関する最高規範であるこの条例を誠実に遵守し、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 私たちは、本町の政策執行に関する最高規範である総合計画に基づいてまちづくりを進めます。
3 町は、この規範にのっとり、自治の実現に向けた基本的な制度の整備と、町政執行のための基本的な計画の体系化に努めます。
(条例の見直し)
第36条 町は、この条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。
2 町は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは必要な措置を取ります。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。