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条例

士幌町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 士幌町 自治体コード 01632
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 5,848人

条例データ

条例本文

士幌町まちづくり基本条例
平成21年2月25日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条―第8条)
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進(第9条―第12条)
第5章 議会(第13条・第14条)
第6章 町の役割と責務(第15条―第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 連携及び協力(第23条―第25条)
第9章 条例の位置付け(第26条・第27条)
附則

私たちのまち士幌町は、広大な十勝平野の北部に位置し、大雪山の東山麓に広がる士幌高原や清流に恵まれた豊かな自然のもと、先人たちによって築き上げられた歴史とその努力によって、先進的な農業を基幹産業として商工業、林業などの発展を遂げてきました。
私たち町民は、町民憲章(昭和46年告示第34号)で提唱する「美しい自然と先人の偉業をうけつぎ、士幌町の輝く未来を開くため」に、互いに助け合い心をあわせたまちづくりに努め、健康で心豊かに安心して暮らせるまちを目指してきました。
今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進を図るとともに、さまざまな課題に積極的かつ主体的に取り組まなければなりません。
そのためには、町民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として町民と行政との協働によるまちづくりを進める必要があります。
私たち町民は、これまでの士幌町の歴史を尊重し、自主性と自立性を高めたまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承していくために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、士幌町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住んでいる人、学んでいる人、働いている人、それに加えて町内に事業所を置く事業者又は事業活動を行う者をいいます。
(2) 町とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員など町の執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に住民が参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民及び町がそれぞれの立場を尊重し、役割分担の下に、まちづくりのため連携し協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、町民憲章がまちづくりの基本理念であることを認識し、自主性と自立性を高めるまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承することを目指します。
2 町民及び町は、町が定めた各宣言を尊重してまちづくりを進めます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、共有することを基本とします。
(協働及び参画の原則)
第5条 町民及び町は、役割と責任を認識し相互に参画し協働して、町民主体のまちづくりを推進します。
2 町は、町民の意見が町政に反映されるとともにまちづくりに参画することができるように努めます。
第3章 情報共有の推進
(情報公開)
第6条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で透明な町政の実現を図るため、保有する情報の公開に努めます。
2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利及び利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護します。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(説明及び応答責任)
第8条 町は、町政運営における公平の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意思決定について、町民にわかりやすく説明する責任を負うものとします。
2 町は、町政運営に関する町民の質問等に対し、誠実に応答する責任を負うものとします。
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進
(町民の権利)
第9条 町民は、平等な個人として尊重され、快適な環境において安全安心な生活を営む権利を有します。
2 町民は、町が行う行政サービスを受ける権利を有します。
(参加の権利等)
第10条 町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりに当たっては自らの責任と役割を認識し、参加しなければなりません。
3 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を理由に不利益な扱いは受けません。
(参加の推進)
第11条 町は、町政推進計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大に努めます。
2 町は、審議会等の委員に、特に専門性が必要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めます。
(地域活動等の推進)
第12条 町民は、地域活動等がまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、地域又は団体等の活動を拡充し、活発にしていかなければなりません。
2 町は、地域活動等の自主的及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支援します。
第5章 議会
(議会の設置)
第13条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第14条 議会は、立法などの町の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府として議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、個別的な事案の解決だけでなく町民全体の福祉の向上及び産業の振興を目指して活動しなければなりません。
5 議会は、議会及び議員の政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
6 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
7 議会は、町民に開かれた議会運営を行うためその保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
8 議会は、会議において議員と町長等の質疑応答は広く町政上の論点及び争点を明確にするため町長等は、反問することができます。
第6章 町の役割と責務
(町の責務)
第15条 町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行しなければなりません。
(町長の役割と責務)
第16条 町長は、町政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正、公平かつ誠実に町政を運営し、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。
2 町長は、町政の展望及び方針を示し、町民全体の幸福のため効率的な町政運営に取り組まなければなりません。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督し、多様化する町民の町政要望に対応できる知識や能力を持った職員の育成を図らなければなりません。
(職員の役割と責務)
第17条 職員は、町民全体のために働く者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、地域社会の一員としてまちづくりを推進しなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければなりません。
(組織機構)
第18条 町は、町民に分かりやすく機能的であるとともに、まちづくりや町民の多様な町政要望に柔軟に対応できる組織機構の編成に努めなければなりません。
(総合計画等の策定)
第19条 町は、町政運営を進めるため総合計画を策定するとともに、緊急及び個別の計画策定に当たっては総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図らなければなりません。
(財政運営)
第20条 町は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保、その効率的な活用及び効果的な配分を行い、最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 町は、財政に関する計画及び状況を町民に分かりやすく公表し、説明しなければなりません。
3 町は、保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければなりません。
(行政評価)
第21条 町は、町政を運営するにあたり行政評価を実施し、事業の効果的な選択及び質の向上、財源、人員等の効率的な活用を図らなければなりません。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に定めるものとします。
第7章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりにかかわる重要な事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項に規定する住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第8章 連携及び協力
(町外の人々との連携)
第23条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活用するように努めなければなりません。
(国及び道との協力)
第24条 町は、自治体として、国及び道との適切な役割分担により、対等な立場で相互協力し、政策課題を解決するよう努めなければなりません。
(広域連携の推進)
第25条 町は、共通課題又は広域的な課題に対し、近隣自治体などとの情報交換による相互理解の下、連携してまちづくりを推進しなければなりません。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第26条 この条例は、町が定める最高規範であり、町における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第27条 町は、この条例がまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合には、町民の意見を適切に反映しながら、速やかに条例の見直しを行うものとします。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。