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条例

【失効】北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 北本市 自治体コード 11233
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 65,201人

条例データ

条例本文

北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

平成25年9月27日
条例 第 24 号

(目的)
第1条 この条例は、北本駅から桶川駅までの間に新駅を建設すること(以下「新駅建設」という。)について、その賛否を市民に問うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を北本市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を超えない範囲内において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、速やかに選挙管理委員会に通知するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知があったときは、当該投票日をその7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により北本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日の前日において北本市の選挙人名簿に登録されているもの又は登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第7条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 投票人は、新駅建設に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、新駅建設に反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 視覚障害を有する投票人は、点字による投票を行う場合においては、新駅建設に賛成するときは投票用紙に点字により賛成を、新駅建設に反対するときは投票用紙に点字により反対を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
5 住民投票は、1人1票とする。
(投票の効力の決定)
第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
⑴ 所定の投票用紙を用いないもの
⑵ ○の記号以外の事項を記載したもの
⑶ ○の記号のほか、他事を記載したもの
⑷ ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの
⑸ ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに対して記載したのか確認し難いもの
⑹ ○の記号を自ら記載したものでないもの
⑺ 何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努めるものとする。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。
2 前項の投票運動は、投票日の前日までとする。
(不在者投票管理者)
第12条 不在者投票管理者は、不在者投票管理者となるべき者から不在者投票管理者となることについて承諾が得られた場合に限り置くものとする。
(投票及び開票)
第13条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、北本市の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の報告等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに市長にこれを報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、北本市議会議長に通知するものとする。
(住民投票結果の尊重)
第15条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。