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協議会制度

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

法律名地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
該当法令番号平成十九年五月二十五日法律第五十九号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十九年五月二十五日法律第五十九号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

(協議会)
 第六条
 地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
 2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村
二  関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三  関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
 3  第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
 4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
 5  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
 6  主務大臣及び都道府県は、地域公共交通総合連携計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
 7  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。