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協議会制度

大規模災害からの復興に関する法律

法律名大規模災害からの復興に関する法律
該当法令番号平成二十五年六月二十一日法律第五十五号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十五年六月二十一日法律第五十五号
最終改訂年・番号平成二十五年六月二十一日法律第五十五号

特徴

法律本文

 (復興協議会)
 第十一条
 特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 特定被災市町村の長(以下「特定被災市町村長」という。)
二 特定被災都道府県の知事(以下「特定被災都道府県知事」という。)
3 特定被災市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長
二 その他特定被災市町村等が必要と認める者
4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
一 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議 都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三 次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
四 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議 森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 農林水産大臣
七 次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
八 第十三条第一項の協議 農林水産大臣
九 第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議 国土交通大臣
十 第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣
十一 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
十二 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
十四 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五 第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六 第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議
十七 第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八 第十六条第四項の規定による会議における協議 土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
十九 第十七条第三項の協議 国土交通大臣
二十 第十八条第三項の協議 国土交通大臣
二十一 第十八条第九項の規定による会議における協議 住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二 第十九条第二項の規定による会議における協議 農林水産大臣
二十三 第二十条第二項の協議 国土交通大臣
5 第一項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 特定被災市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)
 第十二条
 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第九項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに定める事項(第三号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第八号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第六条第二項に規定する漁港区域(同条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第三項第十号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る同条第二項各号に掲げる地域及び同条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項
二 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域であって、同法第五条第四項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項
四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域
五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
六 地域森林計画区域(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
一 前項第二号に定める事項 国土交通大臣
二 前項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣
三 前項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
四 前項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
五 前項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 第一項第一号に定める事項 国土利用計画法第三十八条第一項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をすること。
二 第一項第二号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
三 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
五 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
六 第一項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。
七 第一項第六号に定める事項 都道府県森林審議会及び特定被災市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
八 第一項第七号に定める事項(海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)に協議をすること。
九 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
十 第一項第八号に定める事項(漁港漁場整備法第六条第一項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 特定被災都道府県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。
十一 第一項第八号に定める事項(河川法第三条第一項に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。第三十九条において同じ。)の長が指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。第五十一条第一項において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
 (中略)
6 特定被災市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第二項の協議をするときは協議会に、第三項に規定する手続(同項第七号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。
(後略)

 (復興整備事業に係る許認可等の特例)
 第十三条
 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
(中略)
5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣
二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣
6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。
7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者
二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者
四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
五 第四項第四号に掲げる事項 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
六 第四項第五号に掲げる事項 都道府県農業会議
七 第四項第六号に掲げる事項 都道府県森林審議会
(後略)

 (土地改良事業の特例)
 第十六条
 特定被災都道府県は、復興計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
(中略)
4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
(後略)

 (集団移転促進事業の特例)
 第十七条
 特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。
2 第十条第二項第四号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
(中略)

(住宅地区改良事業の特例)
第十八条
 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第四条第二項の申出に係る地区(以下「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。
2 申出地区に関する事項のうち、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (中略)
9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
 (後略)

 (漁港漁場整備事業の特例)
 第十九条
 第十条第二項第四号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第十九条の三第一項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第十七条第二項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (後略)

 (地籍調査事業の特例)
 第二十条
 第十条第二項第四号ヲに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第六条の三第二項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (後略)