法律名 | 都市の低炭素化の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成二十四年九月五日法律第八十四号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十四年九月五日法律第八十四号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年五月三一日法律第二五号 |
特徴
型区分 |
審議会代替型 |
構成員 |
行政機関 NPO 事業者 学識経験者 その他利害関係者 市民 |
協議会の権限 |
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その他特徴など |
法律の条文内には構成員に関する具体的な言及は無いが、国土交通省が作成したマニュアルでは、「二 低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者」としては、事業の実施主体となりうる事業者(公共交通事業者、貨物運送事業、者、ディベロッパー、NPO等)や事業実施に当たり事前の調整が必要となる者(都道府県公安委員会、道路管理者等)が、「三 その他当該市町村が必要と認める者」としては、都道府県、学識経験者、地域住民等が挙げられており、NPO・事業者・学識経験者・市民が構成員になる想定であるため、本DBでもそのように区分した。 |
協議会名 |
低炭素まちづくり協議会 |
協議会ホームページ |
http://www.mlit.go.jp/common/000231753.pdf |
法律本文
(低炭素まちづくり協議会)
第八条
市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 低炭素まちづくり計画を作成しようとする市町村
二 低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 その他当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
カテゴリー:協議会制度 公開日 2014/03/24(月) 11:24