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協議会制度

都市の低炭素化の促進に関する法律

法律名都市の低炭素化の促進に関する法律
該当法令番号平成二十四年九月五日法律第八十四号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十四年九月五日法律第八十四号
最終改訂年・番号平成二五年五月三一日法律第二五号

特徴

法律本文

 (低炭素まちづくり協議会)
 第八条
 市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 低炭素まちづくり計画を作成しようとする市町村
二 低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 その他当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。