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提案制度

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

法律名森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
該当法令番号平成二十年五月十六日法律第三十二号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十年五月十六日法律第三十二号
最終改訂年・番号平成二五年五月三一日法律第二四号

特徴

法律本文

 (特定間伐等促進計画)
 第五条
 その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。
2  特定間伐等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定間伐等促進計画の区域
二  特定間伐等促進計画の目標
三  第一号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項
イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項
ロ 造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項
ハ イの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項
3  特定間伐等促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。
4  市町村以外の者であって特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。
5  前項の市町村は、同項の提案を踏まえた特定間伐等促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
6  市町村は、特定間伐等促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
7  市町村は、特定間伐等促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。
8  第三項から前項までの規定は、特定間伐等促進計画の変更について準用する。