提案制度

総合特別区域法

法律名総合特別区域法
該当法令番号平成二十三年六月二十九日法律第八十一号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十三年六月二十九日法律第八十一号
最終改訂年・番号平成二十五年六月二十一日法律第五十三号

特徴

法律本文

 (国際戦略総合特別区域の指定)
 第八条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (新たな規制の特例措置等に関する提案)
 第十条
 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2  国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

 (国際戦略総合特別区域計画の認定)
 第十二条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  国際戦略総合特別区域の名称
二  国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
二  当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (地域活性化総合特別区域の指定)
 第三十一条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (地域活性化総合特別区域計画の認定)
 第三十五条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第三十二条第二項第一号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定地域活性化事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定地域活性化事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  地域活性化総合特別区域の名称
二  地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に適合するものであること。
二  当該地域活性化総合特別区域計画の実施が当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。