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提案制度

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

法律名地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
該当法令番号平成十九年五月二十五日法律第五十九号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十九年五月二十五日法律第五十九号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

(地域公共交通総合連携計画の作成等の提案)
第七条  次に掲げる者は、市町村に対して、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通総合連携計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一  公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二  地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2  前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 2014年2月12日に閣議決定された改定案は以下の通り。
(地域公共交通網形成計画の作成等の提案)
第七条  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通網形成計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一  公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二  地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2  前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通網形成計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。