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提案制度

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

法律名地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
該当法令番号平成二十二年十二月十日法律第七十二号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十二年十二月十日法律第七十二号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 (地域連携保全活動計画の作成等)
 第四条
 市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成することができる。
2  地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  地域連携保全活動計画の区域
二  地域連携保全活動計画の目標
三  第一号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
四  前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府県との連携に関する事項
五  計画期間
3  地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4  地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。
5  前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた地域連携保全活動計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。
6  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一  自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号 に規定する国立公園(第六条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項 、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項 の届出を要するもの
二  自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項 若しくは第二十七条第三項 の許可又は同法第二十八条第一項 の届出を要する行為
三  自然環境保全法第三十条 において読み替えて準用する同法第二十一条第一項 後段(同法第二十五条第四項 又は第二十七条第三項 に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
四  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第三十七条第四項 の許可又は同法第三十九条第一項 の届出を要する行為
五  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四条第二項 (同法第三十七条第四項 に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
六  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
7  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議し、当該行為が第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一  自然公園法第二条第三号 に規定する国定公園(第六条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項 、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項 の届出を要するもの
二  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第七項の都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
三  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項 の届出又は同法第十四条第一項 の許可を要する行為
四  都市緑地法第八条第七項 後段若しくは第十四条第四項 の規定による通知又は同条第八項 後段の規定による協議を要する行為
8  前項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
9  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、次条第一項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。
10  生物多様性基本法第十三条第一項 の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、地域連携保全活動計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。
11  地域連携保全活動計画は、第二項第三号に掲げる事項に森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項 の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項 に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。
12  市町村は、地域連携保全活動計画を作成したときは、遅滞なく、当該地域連携保全活動計画を公表するよう努めなければならない。
13  第三項から前項までの規定は、地域連携保全活動計画の変更について準用する。