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提案制度

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

法律名地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
該当法令番号
参加規定が入った最初の改定年・番号
最終改訂年・番号

特徴

法律本文

 (歴史的風致形成建造物の指定の提案)
 第十三条
 認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2  支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点区域内の建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。
3  市町村長は、前二項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る建造物について前条第一項の規定による指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
4  市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の通知等)
 第十四条
 市町村長は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨(当該歴史的風致形成建造物が同条第三項の規定による通知がなされた建造物である場合にあっては、当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を含む。)を当該歴史的風致形成建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第二項の規定による提案に基づくものである場合にあってはその提案をした支援法人を含む。第十七条第三項において同じ。)に通知しなければならない。
2  市町村は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(歴史的風致維持向上支援法人の指定)
第三十四条  市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2  市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3  支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4  市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。