都市鉄道等利便増進法
法律名 | 都市鉄道等利便増進法 |
該当法令番号 | 平成十七年五月六日法律第四十一号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十七年五月六日法律第四十一号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 |
特徴
提案者 | NPO 事業者 その他利害関係者 | |
提案要件 | 所有者同意不要 | |
提案の取り扱い | 意見聴取の手続き | 無 |
審議会意見 | 聞かない | |
不採用の場合の理由通知 | 義務 | |
検討結果の公表 | 提案があった事実を公表する | |
処理期間 | 無 | |
その他特徴など |
法律本文
(速達性向上事業の実施の要請)
第十一条
地方公共団体は、鉄道事業者等(鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者、軌道法 による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき第四条第一項、第二項又は第六項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
3 交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第一項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
4 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第一項の規定による要請をするものとする。
(交通結節機能高度化構想の提案)
第二十二条
鉄道事業者等、駅周辺施設の整備を行おうとする者、市町村(特別区を含む。)又は交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、交通結節機能高度化構想を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る交通結節機能高度化構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき第十二条第一項の規定による協議をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、同項の規定による協議をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。