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提案制度

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

法律名農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
該当法令番号平成十九年五月十六日法律第四十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十九年五月十六日法律第四十八号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

 (活性化計画の作成等)
 第五条
 都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成することができる。
2  活性化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  活性化計画の区域
二  前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業
ロ 定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業
ハ 農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業
ニ その他農林水産省令で定める事業
三  前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
四  計画期間
3  活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一  活性化計画の目標
二  前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項
三  その他農林水産省令で定める事項
4  第二項第二号及び第三号に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの(都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「農林漁業団体等」という。)が実施する事業等(活性化計画を作成する都道府県又は市町村が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
5  前項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する事業等に係る事項を記載しようとする都道府県又は市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。
6  定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業団体等は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む活性化計画の案の作成についての提案をすることができる。
7  前項の都道府県又は市町村は、同項の提案を踏まえた活性化計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした農林漁業団体等に通知しなければならない。
8  活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(同項第二号に掲げる事業により整備される施設(以下「活性化施設」という。)の整備を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一  農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針
二  移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
三  設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法
四  その他農林水産省令で定める事項
9  前項の規定により活性化計画に農林地所有権移転等促進事業に関する事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成する市町村を除く。)は、当該事項のうち同項第二号及び第三号に掲げる事項については、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
10  活性化計画は、過疎地域自立促進計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
11  都道府県又は市町村は、活性化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)に、市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成した市町村を除く。)にあっては都道府県に、当該活性化計画の写しを送付しなければならない。
12  第五項から第七項まで、第九項及び前項の規定は、活性化計画の変更について準用する。