東日本大震災復興特別区域法
法律名 | 東日本大震災復興特別区域法 |
該当法令番号 | 平成二十三年十二月十四日法律第百二十二号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十三年十二月十四日法律第百二十二号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年六月二一日法律第六〇号 |
特徴
提案者 | 自治体 事業者 その他利害関係者 | |
提案要件 | 所有者同意不要 | |
提案の取り扱い | 意見聴取の手続き | 無 |
審議会意見 | 聞く | |
不採用の場合の理由通知 | 義務 | |
検討結果の公表 | ||
処理期間 | 無 | |
その他特徴など |
法律本文
(復興推進計画の認定)
第四条
その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条 に規定する市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下この項及び第四十六条第一項において「特定被災区域」という。)である地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 復興推進計画の区域
二 復興推進計画の目標
三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
四 第一号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域
イ 第二号の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(以下「復興産業集積区域」という。)
ロ 第二号の目標を達成するために居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域(以下「復興居住区域」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、第二号の目標を達成するために社会福祉、環境の保全その他の分野における地域の課題の解決を図る取組を推進すべき区域(第十五条第一項及び第十六条第一項において「復興特定区域」という。)
五 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主体に関する事項
六 前号に規定する復興推進事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容
七 前各号に掲げるもののほか、第五号に規定する復興推進事業に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第五号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項の復興推進協議会(以下この項、第十一条第一項及び第十二条第四項第二号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 復興特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第六条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)
第十一条
申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第八項並びに次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、認定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会(当該提案をした認定地方公共団体等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第四項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
8 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
9 国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。