条例

北本市協働推進条例

自治体データ

自治体名 北本市 自治体コード 11233
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 65,201人

条例データ

条例本文

○北本市協働推進条例
平成24年9月28日
条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、市民等及び市長等の協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定めることにより、住民自治の確立及び市民主役のまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(2) 市民 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する者
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
(3) コミュニティ活動団体 コミュニティ活動(一定の地域に居住する者が、当該地域の共通の利益のために、地縁を基礎として自主的かつ自発的に行う活動をいう。)を行う団体をいう。
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動(不特定かつ多数のものの利益その他社会全般の利益の増進に寄与することを目的とし、自主的かつ自発的に行う活動で、次に掲げる活動を除くものをいう。)を行う団体又は個人をいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 暴力、脅迫その他法令に違反する行為により他人の法益又は公共の利益を害するおそれのある活動
(5) 市民等 市民、コミュニティ活動団体及び市民公益活動団体をいう。
(6) 協働事業 市民等及び市長等が、対等の立場で共通の目標に向けて協力して実施する事業をいう。
(基本原則)
第3条 協働は、市民等及び市長等が、互いの特性を理解して行うものとする。
2 協働は、市民等及び市長等が、単独では成し得ない効果をあげることを目指して行うものとする。
3 協働は、市民等及び市長等の相互が、役割を分担し、及び応分の責任を明確にして行うものとする。
4 協働は、市民等及び市長等が、公正性及び透明性を確保して行うものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民等が協働によるまちづくりに積極的に参加することができるよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長等は、協働に関し、職員の意識の高揚を図るよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らが公共の担い手となり得ることを自覚し、協働によるまちづくりに積極的に参加するよう努めなければならない。
(協働事業の提案)
第6条 市長等は、市民等に協働事業を提案することができる。
2 市民等は、市長等に協働事業を提案することができる。
3 前項の規定により提案する協働事業は、基本構想及びこれを実現するための計画に即し、かつ、協働事業の目的及び効果並びに当該協働事業を実施するための方策等が明確にされたものでなければならない。
(登録)
第7条 前条第2項の規定により協働事業を提案しようとする市民等は、あらかじめ、市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、登録の可否を決定するとともに、当該申請をした市民等に通知しなければならない。
(協働事業の採択)
第8条 市長等は、第6条第2項の規定により協働事業が提案されたときは、当該協働事業について、市民等と協議し、必要に応じ北本市市民参画・協働推進審議会に諮問するとともに、中長期的な財政の見通し等に照らし、当該協働事業の採択の可否を決定しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る協働事業に携わる市民等に通知するとともに、次に掲げる事項(提出された提案を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された提案の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された提案の採択の可否及びその決定をした理由
(協定の締結)
第9条 市民等及び市長等は、協働事業の実施に際しては、相互の役割、協働事業を実施する期間その他協働事業の実施に際し必要な事項について協定を締結しなければならない。
(協働事業の実施予定及び実績の公表)
第10条 市長は、当該年度の協働事業の実施予定及び前年度の協働事業の実績を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により協働事業の実施予定及び実績を公表したときは、北本市市民参画・協働推進審議会に報告しなければならない。
(条例の見直し)
第11条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、継続的に、検証し、及び見直さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。