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条例

北本市市民参画推進条例

自治体データ

自治体名 北本市 自治体コード 11233
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 65,201人

条例データ

条例本文

北本市市民参画推進条例
平成24年9月28日
条例第24号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参画の手続(第6条―第10条)
第3章 市民施策提案制度(第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、北本市自治基本条例(平成21年条例第22号)第18条第3項の規定に基づき、市民の参画(以下「市民参画」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ワークショップ 市民及び市長等が、施策について、対等な立場で研究し、又は議論し、共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図る場をいう。
(2) 市民説明会 市長等が、施策について、市民に説明し、並びに市民及び市長等が意見を交換する場をいう。
(3) アンケート 市長等が、施策について、定型の質問形式で調査項目を設定し、一定の期間内に複数の市民に回答を求め、得られた回答を集計し、比較することをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、北本市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 参画は、市民及び市長等の相互がそれぞれの考え方、立場及び役割を理解して行うものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民参画に必要な情報を的確かつ迅速に市民に提供しなければならない。
2 市長等は、市民の自主性を尊重し、市民参画に広く市民が関わることができるようしなければならない。
3 市長等は、市民参画により得られた市民の意見を的確に把握し、施策に反映させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主役として、自らの発言及び行動に責任を持って参画しなければならない。
2 市民は、公平、公正かつ誠実に参画しなければならない。

第2章 市民参画の手続
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる施策(以下「対象施策」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定
(2) 市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定
(5) 前各号に定めるもののほか、市長等が特に市民参画を求める必要があると認めるもの
(市民参画の実施)
第7条 市長等は、対象施策を実施するときは、次に掲げる方法のうち、1以上の方法を選択し、適切かつ効果的であると認められる時期に市民参画を求めなければならない。
(1) 附属機関等の開催による方法
(2) ワークショップの開催による方法
(3) 市民説明会の開催による方法
(4) アンケートの実施による方法
2 市長等は、市民参画を求めたときは、その記録を作成し、公表しなければならない。
(適用除外)
第8条 市長等は、対象施策のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参画を求めないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易と認められるもの
(3) 市長等の内部の事務に関するもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃により市長等に裁量の余地のないもの
(6) 法令等の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
2 市長等は、前項第1号に該当することにより、市民参画を求めずに対象施策を実施したときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続の周知)
第9条 市長等は、対象施策を実施しようとするときは、市民に対し市民参画の手続の実施時期、対象施策が定められるまでの手順その他必要な事項について、周知しなければならない。
(市民参画手続の実施予定及び実績の公表)
第10条 市長は、当該年度の市民参画の手続の実施予定及び前年度の市民参画の手続の実績を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により市民参画の手続の実施予定及び実績を公表したときは、北本市市民参画・協働推進審議会に報告しなければならない。

第3章 市民施策提案制度
第11条 市民は、満18歳以上の者10人以上の連署をもって、その代表者から市長等に対し第6条第1号から第4号までに掲げる施策を提案することができる。ただし、法令等の規定により提案の手続が定められている事項については、この限りでない。
2 前項の規定により提案する施策は、基本構想及びこれを実現するための計画に即し、かつ、施策の目的及び効果並びに当該施策を実施するための方策等が明確にされたものでなければならない。
3 市長等は、第1項の規定による提案を受けたときは、必要に応じ北本市市民参画・協働推進審議会に諮問するとともに、中長期的な財政の見通し等に照らし、当該施策の採択の可否を決定しなければならない。
4 市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該代表者に通知するとともに、次に掲げる事項(提出された提案を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された提案の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された提案の採択の可否及びその決定をした理由
第4章 雑則
(条例の見直し)
第12条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、継続的に、検証し、及び見直さなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。