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条例

北本市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 北本市 自治体コード 11233
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 65,201人

条例データ

条例本文

北本市パブリック・コメント手続条例
平成24年9月28日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、施策等の策定の過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市長等が、施策等の策定の過程において、当該施策等及びこれに関連する資料を公表し、市民の意見を募る手続をいう。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する者
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を負う者
カ パブリック・コメント手続に係る施策等に利害関係を有する者
(4) 施策等 市長等が定める次に掲げるものをいう。
ア 市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定に係る案
イ 市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃に係る案
ウ 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃に係る案
エ 公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定に係る案
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長等が特にパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるもの
(パブリック・コメント手続の実施)
第3条 市長等は、施策等を策定しようとするときは、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、市長等は、策定しようとする施策等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を省略することができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易と認められるもの
(3) 市長等の内部の事務に関するもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃により市長等に裁量の余地のないもの
(6) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うとされているもの
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に規定する直接請求により議会に付議するもの
2 市長等は、前項第1号に該当することにより、パブリック・コメント手続を省略して施策等を策定したときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(パブリック・コメント手続の周知)
第5条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施するときは、あらかじめ、市民に対しパブリック・コメント手続の実施について周知するよう努めなければならない。
(意見の提出期間等)
第6条 市民から意見を募る期間は、パブリック・コメント手続を行った日から起算して30日以上でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る期間を設けることができる。この場合においては、当該パブリック・コメント手続の実施の際に、その理由を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施した施策等を策定するときは、提出された意見を考慮しなければならない。
(結果の公表)
第8条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施したときは、次に掲げる事項(提出された意見を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された意見に対する市長等の考え方
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。